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業況が悪化している業種に属する中小企業者の資金繰り支援措置として、セーフティネット保証5号の認定を受けることで、一般保証と別枠の信用保証協会の保証(保証割合80%)が利用可能となります。
制度の概要は、中小企業庁ホームページ<外部リンク>をご確認ください。
指定業種に属する事業を行っており、最近3か月間の売上高等が前年同期比5%以上減少の中小企業者
指定業種は、中小企業庁ホームページのセーフティネット保証制度(5号:業況の悪化している業種(全国的))の対象業種<外部リンク>をご覧ください。
業種の確認については、総務省の日本標準産業分類<外部リンク>または日本標準産業分類 検索システム【政府統計の総合窓口(e-Stat)】<外部リンク>をご覧ください。
1つの指定業種に属する事業のみを営んでいる場合 営んでいる複数の事業がすべて指定業種に属する場合 |
様式第5-(イ)-(1) [Wordファイル/23KB] |
主たる事業(最近1年間の売上高等が最も大きい事業)が属する業種(主たる業種)が指定業種である場合 | 様式第5-(イ)-(2) [Wordファイル/22KB] |
指定業種に属する事業の売上高等の減少が申請者全体の売上高等に相当程度の影響を与えている | 様式第5-(イ)-(3) [Wordファイル/24KB] |
1つの指定業種に属する事業のみを営んでいる場合 営んでいる複数の事業がすべて指定業種に属する場合 |
様式第5-(イ)-(4) [Wordファイル/23KB] |
主たる事業(最近1年間の売上高等が最も大きい事業)が属する業種(主たる業種)が指定業種である場合 | 様式第5-(イ)-(5) [Wordファイル/23KB] |
指定業種に属する事業の売上高等の減少が申請者全体の売上高等に相当程度の影響を与えている | 様式第5-(イ)-(6) [Wordファイル/23KB] |
1つの指定業種に属する事業のみを営んでいる場合 営んでいる複数の事業がすべて指定業種に属する場合 |
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主たる事業(最近1年間の売上高等が最も大きい事業)が属する業種(主たる業種)が指定業種である場合 | |
指定業種に属する事業の売上高等の減少が申請者全体の売上高等に相当程度の影響を与えている |
認定書の有効期間は発行後30日間となっていますが、令和2年1月29日から令和2年7月31日までの間に取得した認定書については、有効期限を令和2年8月31日までとしています。