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勤務先の保険に加入している方や、生活保護を受けている方以外は、必ず国民健康保険に加入しなければなりません。国民健康保険に加入する手続き、脱退する手続き、その他の手続きの際は14日以内に届出を行ってください。
| このようなとき | 必要なもの | 
|---|---|
| 他市区町村から転入してきたとき | 
 ※ 転入手続きを先に済ませてください。 | 
| 職場の健康保険をやめたとき | 
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| 子どもが生まれたとき | 
 ※ 出生届を先に済ませてください。 | 
| 生活保護を受けなくなったとき | 
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| 外国籍の方※1が加入するとき | 
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※1 原則として、在留期間が3か月を超える在留資格(ただし外交・医療を受ける活動またはその者の日常生活上の世話をする活動と指定されている特定活動を除く)をお持ちで住民登録をされている方。
| このようなとき | 必要なもの | 
|---|---|
| 他市区町村へ転出するとき | 
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| 職場の健康保険に加入したとき | 
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| 生活保護を受けるようになったとき | 
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| 死亡したとき | 
 ※ 死亡届を先に済ませてください。 | 
| 外国籍の方が脱退するとき | 
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| このようなとき | 必要なもの | 
|---|---|
| 住所、氏名、世帯主が変わったとき | 
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| 世帯を分けたとき、世帯を一緒にしたとき | 
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| 国民健康保険証を紛失したとき | 
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| 修学により世帯を離れたとき(転出手続きあり) | 
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| 項目 | 内容 | 
|---|---|
| 出産育児一時金 | 国民健康保険に加入している方が出産したとき原則50万円を支給します。(医療機関に直接支払) | 
| 国民健康保険に加入している方が死亡したとき、葬儀を行った方に対し、5万円を支給します。(口座振込) | |
| 高額療養費 | 同じ月内の医療費が限度額を超えた額を支給します。対象となる方には、お手紙でご案内します。 | 
| 高額介護合算療養費 | 1年間にかかった医療費と介護サービス費を合計し、限度額を超えた額を支給します。対象となる方には、お手紙でご案内します。 (高額医療・高額介護合算制度は、通常8月1日から翌年7月31日を1年間として計算されます。この間に被用者保険(社会保険等)から国民健康保険に変わった方には、お手紙によるご案内は送られません) | 
| 保険証を持たずに病院にかかったときや医師が必要と認めた補装具を作ったときなどに、保険者負担分を支給します。 | |
| 入院時食事療養費 | 入院したときの食事代は、標準負担額との差額を支給します。 | 
| 高額療養費貸付事業<外部リンク> | 社会福祉協議会でご相談ください。 |