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同じ月に医療機関に支払った自己負担額(食事代や差額ベッド代などを除いた保険診療分)が自己負担限度額を超えた場合は、申請していただくことで、自己負担限度額を超えた分が高額療養費として支給されます。
これまでは、該当する月ごとに申請書を提出する必要がありましたが、令和4年5月から手続きが簡素化され、一度申請書を提出すると、翌月以降の申請が不要となり、高額療養費の支給がある場合は、指定口座へ自動的に振り込まれます。
(申請方法)
高額療養費の支給対象世帯には、高額療養費支給申請のお知らせを送付しますので、そのお知らせをお持ちのうえ住民課国保年金班の窓口にて申請してください。
(必要なもの)
国民健康保険証、口座のわかるもの、高額療養費支給申請のお知らせ
※世帯主の変更や国民健康保険税に滞納がある場合は簡素化にはなりませんので、窓口で申請書を提出していただく場合があります。
70歳未満の方の自己負担限度額の区分は以下のとおりです。
区分 | 所得区分(※1) |
自己負担限度額 |
4回目以降(※3) |
---|---|---|---|
ア | 所得 901万円超 | 252,600円 + (医療費(※2)-842,000円)×1% |
140,100円 |
イ | 所得 600万円超 901万円以下 |
167,400円 |
93,000円 |
ウ | 所得 210万円超 600万円以下 | 80,100円 + (医療費(※2)-267,000円)×1% |
44,400円 |
エ |
所得 210万円以下 (住民税非課税世帯を除く) |
57,600円 | 44,400円 |
オ | 住民税非課税世帯 | 35,400円 | 24,600円 |
※1 所得とは総所得金額から基礎控除額33万円を引いたものです。
※2 自己負担額(3割)と保険者負担額(7割)を合計した10割分の医療費のことです。
※3 過去12ヶ月に、同じ世帯で高額療養費の支給が4回以上あった場合の、4回目から適用される自己負担限度額です。
高額療養費は、同じ月内に受診した個人ごと・医療機関ごとで算定されます。また、同一医療機関であっても外来と入院で別計算となり、歯科とその他の科でも別計算となります。
ただし、1つの世帯内で同じ月内に21,000円以上の自己負担額を複数回支払っていれば、それらを合算することができます。1つの医療機関で自己負担限度額に達していなくても、合算した医療費が自己負担限度額を超えた場合は高額療養費が支給されます。
70歳以上75歳未満の方の自己負担限度額の区分は以下のとおりです。
外来(個人単位)の限度額を適用後、入院と合算して世帯単位の限度額を適用します。
入院の場合、窓口での支払いは世帯単位の限度額までとなります。
区分 | 所得区分 | 自己負担限度額 外来 (個人単位) |
自己負担限度額 外来+入院 (世帯単位) |
---|---|---|---|
現役並み所得者(※1) 3 | 課税所得690万円以上 | 252,600円 + (医療費-842,000円)×1%(※4) | |
現役並み所得者(※1) 2 | 課税所得380万円以上 | 167,400円 + (医療費-558,000円)×1%(※5) | |
現役並み所得者(※1) 1 | 課税所得145万円以上 | 80,100円 + (医療費-267,000円)×1%(※6) | |
一般 |
現役並み所得者および低所得者以外 |
18,000円(※7) | 57,600円(※8) |
低所得者2(※2) | 住民税非課税世帯 | 8,000円 | 24,600円 |
低所得者1(※3) | 住民税非課税世帯 | 8,000円 | 15,000円 |
※1 現役並み所得者とは、同一世帯に住民税の課税所得が145万円以上の70歳以上75歳未満の国民健康保険被保険者がいる方。ただし、収入の合計が520万円(一人の場合は383万円)未満であると申請した場合は、「一般」の区分となります。
※2 低所得者2とは、同一世帯の世帯主および国民健康保険被保険者全員の住民税が非課税の方(低所得1以外の方)。
※3 低所得者1とは、同一世帯の世帯主および国民健康保険被保険者証全員が住民税非課税であって、その世帯の各人の所得が必要経費・控除(年金の所得は控除額を80万円として計算)を差し引いたときに0円となる方。
※4 過去12か月以内に限度額を超えた支給が4回以上あった場合、4回目以降は140,100円。
※5 過去12か月以内に限度額を超えた支給が4回以上あった場合、4回目以降は93,000円。
※6 過去12か月以内に限度額を超えた支給が4回以上あった場合、4回目以降は44,400円。
※7 8月から翌年7月の年間限度額は144,000円(一般、低所得であった月の外来の合計の限度額)。
※8 過去12か月以内に「外来+入院」の限度額を超えた支給が4回以上あった場合、4回目以降は44,400円。
保険診療分の支払額が高額になる場合に、医療機関の窓口で、保険証のほかに『限度額適用認定証』(課税世帯の方)・『限度額適用・標準負担額減額認定証』(非課税世帯の方)を提示することにより、一医療機関ごとの窓口での医療費支払額が自己負担限度額までとなります。
入院中の食事代や差額ベッド代などの保険診療対象外の費用は軽減の対象になりません。自己負担限度額とは別にお支払いください。
70歳以上75歳未満で『現役並み所得者3』もしくは『一般』の方は国民健康保険証を提示するだけで窓口負担額の軽減を受けることができますので、認定証は不要です。
(申請方法)
保険証、身分証明書をお持ちいただき、役場住民課にて申請してください。
本人または住民票上の同一世帯の方以外の方が申請する場合は、委任状が必要です。
(注意事項)
認定証の適用は申請の月からです。
国民健康保険税に未納があると、交付できない場合があります。
自動更新ではありませんので、有効期限が過ぎても認定証が必要な場合には、再度申請が必要です。
マイナンバーカードを健康保険証として利用できる(オンライン資格確認システムを導入している)医療機関・薬局では、ご本人の情報提供に同意することで、限度額適用認定証がなくても医療費の支払いが自己負担限度額までとなります。限度額適用認定証の事前申請は不要となりますので、マイナ保険証をぜひご利用ください。
(注意事項)
システムを導入していない医療機関等では利用できません。
国民健康保険税に未納があると、医療機関等で認定区分が確認できません。
過去12か月の入院日数が91日以上の住民税非課税世帯(低所得者2)の方が、入院時の食事療養費の減額をさらに受ける場合は別途申請手続きが必要です。