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高額医療・高額介護合算療養費制度について

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ページID:0001152更新日:2017年7月30日更新

 介護サービス(医療保険)を利用したとき、1ヶ月間の利用者負担が一定の基準を超えると高額介護サービス費(高額療養費)として差額が支給され、利用者負担の軽減がされていますが、長期にわたって介護と医療の両方のサービスを利用している世帯には、重い負担が残ることになります。
 そこで、医療と介護の両方のサービスを利用している世帯の負担を軽減するため、1年間の自己負担額を合算した額に基準額が設けられ、これを超えた場合、申請により差額が支給されます。

自己負担限度額表

所得
(基礎控除後の総所得金額等)
70歳未満の人
がいる世帯
901万円超 212万円
600万円超901万円以下 141万円
210万円超600万円以下 67万円
210万円以下 60万円
住民税非課税世帯 34万円
所得区分 70~74歳の人
がいる世帯
後期高齢者医療制度
で医療を受ける人
がいる世帯
現役並み所得者3 212万円 212万円
現役並み所得者2 141万円 141万円
現役並み所得者1 67万円 67万円
一般 56万円 56万円
低所得者2 31万円 31万円
低所得者1※ 19万円 19万円

※低所得者1区分の世帯で介護保険サービスの利用者が複数いる場合は、限度額の適用方法が異なります。

注意

  • 自己負担額は、毎年8月1日から翌年の7月31日までの期間の合計となります。
  • この自己負担額には、福祉用具購入費や住宅改修費、居住費、食費などは含まれません。
  • 高額介護サービス費または高額療養費が支給される場合は、これらの額を控除した後の金額が対象となります。
  • 各医療保険ごとにその保険に加入している世帯員の医療費と介護サービス費が合算されるので、同じ世帯でも異なる医療保険に加入している方とは合算されません。
  • 70歳未満の方の医療保険の自己負担額については、医療機関別の診療科目別に計算し、その中で1ヶ月の負担金額が21,000円を超えたもののみが該当となります。
  • 低所得者のうち1に該当する方は、所得が0円(年金をもらっている者は年額80万円以下)となる世帯となります。

申請方法等手続き

 支給申請は、基準日(計算期間の末日となる7月31日)現在に加入している医療保険者が窓口となっています。
 なお、対象期間中に市町村を超えての転居や、医療保険が変わった場合はそれぞれの市町村、医療保険者から事前に自己負担額証明書を発行してもらう必要があります。
 また、国民健康保険、後期高齢者医療制度に加入している方は一部を除いて支給対象となる方に勧奨通知が送られますので、その通知に基づき申請をお願いします。

お問い合わせ

 支給対象や、手続きの方法など詳細については、加入している医療保険者までお問い合わせいだだけるようお願いいたします。