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介護サービス(医療保険)を利用したとき、1ヶ月間の利用者負担が一定の基準を超えると高額介護サービス費(高額療養費)として差額が支給され、利用者負担の軽減がされていますが、長期にわたって介護と医療の両方のサービスを利用している世帯には、重い負担が残ることになります。
そこで、医療と介護の両方のサービスを利用している世帯の負担を軽減するため、1年間の自己負担額を合算した額に基準額が設けられ、これを超えた場合、申請により差額が支給されます。
所得 (基礎控除後の総所得金額等) |
70歳未満の人 がいる世帯 |
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901万円超 | 212万円 | |
600万円超901万円以下 | 141万円 | |
210万円超600万円以下 | 67万円 | |
210万円以下 | 60万円 | |
住民税非課税世帯 | 34万円 |
所得区分 | 70~74歳の人 がいる世帯 |
後期高齢者医療制度 で医療を受ける人 がいる世帯 |
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現役並み所得者3 | 212万円 | 212万円 | |
現役並み所得者2 | 141万円 | 141万円 | |
現役並み所得者1 | 67万円 | 67万円 | |
一般 | 56万円 | 56万円 | |
低所得者2 | 31万円 | 31万円 | |
低所得者1※ | 19万円 | 19万円 |
※低所得者1区分の世帯で介護保険サービスの利用者が複数いる場合は、限度額の適用方法が異なります。
注意
支給申請は、基準日(計算期間の末日となる7月31日)現在に加入している医療保険者が窓口となっています。
なお、対象期間中に市町村を超えての転居や、医療保険が変わった場合はそれぞれの市町村、医療保険者から事前に自己負担額証明書を発行してもらう必要があります。
また、国民健康保険、後期高齢者医療制度に加入している方は一部を除いて支給対象となる方に勧奨通知が送られますので、その通知に基づき申請をお願いします。
支給対象や、手続きの方法など詳細については、加入している医療保険者までお問い合わせいだだけるようお願いいたします。