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出産育児一時金について知りたい。

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ページID:0018624更新日:2022年8月31日更新

国民健康保険の加入者が出産したときは世帯主に出産育児一時金として48万8千円を支給します。(産科医療補償制度に加入している医療機関等で出産した場合、1万2千円が加算され50万円となります。)なお、出産育児一時金は原則として町から直接医療機関に支払います(直接支払制度)。


ただし、ご自身が会社を辞めて6か月以内の出産であれば会社の健康保険組合等から出産育児一時金が支給されることがあります。詳しくは会社の健康保険組合等へお問合せください。なお、会社の健康保険組合等から支給される場合は国民健康保険からの支給はありません。
※妊娠12週(84日)以上であれば死産・流産でも支給されます。

差額支給のある方には申請書をお送りします

出産費用が出産育児一時金の額より少ない場合、差額は町から支給いたします。支給の対象となる方には、町より申請書をお送りいたしますので、申請書が届きましたら、必要事項をご記入の上、住民課国保年金班へお送りいただくか、窓口にお持ちください。後日、ご指定の口座へ振り込みます。