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療養費について

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ページID:0006775更新日:2022年8月31日更新

医療機関等の窓口でいったん全額自己負担したものを、国民健康保険の窓口へ申請し、審査決定されると、保険診療分のうち一定の割合で払い戻しを受けることができます。

・急病など緊急でやむをえない理由で、保険証を持たずに診療をうけたとき。

・医師が必要と認めたコルセットなどの治療用装具をつくったとき、など。

※申請ができる期間は、原則療養に要した費用を支払った日の翌日から起算して2年です。必要な書類は、支給の理由により異なりますので、住民課国保年金班までお問い合わせください。なお、支給までは約2、3ヵ月かかります。

手続きに必要なもの

急病など緊急でやむをえない理由で、保険証を持たずに診療をうけたとき

  ・保険証
  ・領収書
  ・診療報酬明細書(お医者さんに書いてもらう書類です。)
  ・世帯主の口座がわかるものと印鑑

なお、同月内に病院等に被保険者証を提示すると精算していただけることがありますので、精算を希望される場合は、病院等にお問い合わせください。

医師が必要と認めたコルセットなど治療用装具をつくったとき

  ・保険証
  ・領収書 ※次の記載事項を含めること

  1. 料金明細(内訳別に名称、採型区分・種類等、価格を記載)
  2. オーダーメイドまたは既製品の別(既製品の場合、製品名も記載する)
  3. 治療用装具を取り扱った義肢装具士の氏名

  ・治療用装具の写真(靴型装具のみ)
 ・医師の証明書 ※次の記載事項を含めること

  1. 患者の氏名、生年月日、傷病名
  2. 医療機関の名称と所在地、診察した医師の氏名
  3. 医師が疾病または負傷の治療上、治療用装具が必要であると認めた年月日
  4. 医師が義肢装具士に製作等を指示した治療用装具の名称
  5. 医師が治療用装具の装着(適合)を確認した年月日

  ・世帯主の口座がわかるものと印鑑

上記すべての届出の際には、原則として世帯主、及び、手続きの対象となる方全員のマイナンバー(個人番号)が必要になります。