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国民健康保険税

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ページID:0001124更新日:2023年6月15日更新

国民健康保険税

国民健康保険税は、次の方法により世帯単位で計算された額を、世帯主が納税義務者となり納めます。
そのため世帯主ご本人は社会保険等に加入している場合でも納税義務者は世帯主となります。

世帯の年間保険税額

  1. 所得割額(所得に応じて計算した金額)
  2. 均等割額(加入者一人あたりの金額)
  3. 平等割額(一世帯あたりの金額)

国民健康保険税の税率

令和5年度国民健康保険税率は以下のとおりになります。

 

医療給付費分

(0歳から74歳まで)

後期高齢者支援金分

(0歳から74歳まで)

介護納付金分

(40歳から64歳まで)

所得割率 6.40% 2.10% 1.70%
均等割額
(1人あたり)
22,000円 12,000円 13,000円
平等割額
(1世帯あたり)
23,000円
賦課限度額 650,000円 220,000円 170,000円

国民健康保険税の軽減制度について

 国民健康保険税は世帯主及び国民健康保険の加入者の所得の合計に応じて軽減判定を行います。

 一定基準以下の低所得世帯に対しては以下のとおり軽減します。

  医療給付金分 後期高齢者支援金分 介護保険料分
均等割額 22,000円
(11,000円)

12,000円
(6,000円)

13,000
  2割軽減後

17,600円
(8,800円)

9,600円
(4,800円)
10,400円
5割軽減後 11,000円
(5,500円)
6,000円
(3,000円)
6,500円
7割軽減後

6,600円
(3,300円)

3,600円
(1,800円)
3,900円
平等割額 23,000
  2割軽減後 18,400円
5割軽減後 11,500円
7割軽減後 6,900円

 ※()内は未就学児軽減後均等割額

軽減判定式

 7割軽減 

総所得=43万円+10万円×(給与所得者等の数-1)以下

 5割軽減 

総所得=43万円+29万円×(被保険者数+特定同一世帯の所属者の人数)+10万円×(給与所得者等の数-1)以下

 2割軽減 

総所得=43万円+53万5千円×(被保険者数+特定同一世帯の所属者の人数)+10万円×(給与所得者等の数-1)以下

 ※給与所得者等とは、給与所得者(給与収入が55万円を超える方)と公的年金等の支給を受ける方(65歳未満:公的年金等の収入が60万円を超える方、65歳以上:公的年金等の収入が110万円を超える方)のことです。

 ※特定同一世帯の所属者とは、国民健康保険から後期高齢者医療保険に移行後も、継続して同一世帯に所属している方のことです。

国民健康保険税の納付期限

期別 納付期限 期別 納付期限
第1期 7月31日 第5期 11月30日
第2期 8月31日 第6期 12月28日
第3期 10月2日 第7期 1月31日
第4期 10月31日 第8期 2月末日

※各納付期限が休日の場合は、休日後の平日となります。
※納税は国民の義務であり、国民健康保険は被保険者の皆さんの保険税により運営されていますので、必ず納付期限までに納めましょう。
※お支払いは口座振替をご利用いただくと便利です。