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国民健康保険税は、次の方法により世帯単位で計算された額を、世帯主が納税義務者となり納めます。
そのため世帯主ご本人は社会保険等に加入している場合でも納税義務者は世帯主となります。
次の1から3の金額を合計して、国民健康保険税を算出します。
医療給付費分所得割率、後期高齢者支援金分均等割額、介護納付金分均等割額を改正しました。詳しくは令和7年度から国民健康保険税の税率が変わりますのページをご確認ください。
令和7年度税制改正により賦課限度額が、医療給付費分は65万円から66万円に、後期高齢者支援金分は24万円から26万円に引き上げられました。
令和7年度国民健康保険税率は次のとおりです。
医療給付費分 (0歳から74歳まで) |
後期高齢者支援金分 (0歳から74歳まで) |
介護納付金分 (40歳から64歳まで) |
|
---|---|---|---|
所得割率 | 6.90% | 2.10% | 1.70% |
均等割額 (1人当たり) |
22,000円 | 13,600円 | 14,400円 |
平等割額 (1世帯当たり) |
23,000円 | ― | ― |
賦課限度額 | 660,000円 | 260,000円 | 170,000円 |
※所得割率を総所得金額等から基礎控除額43万円を差し引いた金額に乗じて、所得割額を算出します。
国民健康保険税の所得割額の計算の際に用いる「総所得金額等」には以下の所得を含みます。
また、国民健康保険税の計算では、住民税と異なり、所得控除等は適用されませんので、ご注意ください。
・利子所得
・配当所得
・不動産所得
・事業所得(営業、農業等)
・給与所得
・雑所得
・一時所得(2分の1に相当する金額)
・譲渡所得(総合課税)長期(2分の1に相当する金額)
・譲渡所得(総合課税)短期
・山林所得
・分離課税の土地建物等の譲渡所得(特別控除後)
・分離課税の株式等にかかる譲渡所得
・分離課税の先物取引にかかる譲渡所得
上場株式等の配当所得等と特定口座(源泉口座)で取引している株式等の譲渡所得は、確定申告することで所得税や住民税で税額控除や上場株式等にかかる譲渡損失との損益通算ができますが、申告すると、国民健康保険税を計算する際の「総所得金額等」に算定されるため、国民健康保険税が増額となる可能性があります。
国民健康保険税は世帯主及び国民健康保険の加入者の所得の合計に応じて軽減判定を行い、所得が一定基準以下の世帯に対しては、次のとおり軽減します。
また、未就学児に対しても、均等割額を次のとおり軽減します。
医療給付費分 | 後期高齢者支援金分 |
介護納付金分 |
|||
---|---|---|---|---|---|
均等割額 |
軽減なし | 軽減なし | 22,000円 |
13,600円 |
14,400円 |
未就学児軽減後 | 11,000円 | 6,800円 | ― | ||
2割軽減 | 軽減後 |
17,600円 |
10,880円 | 11,520円 | |
未就学児軽減後 | 8,800円 | 5,440円 | ― | ||
5割軽減 | 軽減後 | 11,000円 | 6,800円 | 7,200円 | |
未就学児軽減後 | 5,500円 | 3,400円 | ― | ||
7割軽減 | 軽減後 |
6,600円 |
4,080円 | 4,320円 | |
未就学児軽減後 | 3,300円 |
2,040円 |
― | ||
平等割額 | 軽減なし | 23,000円 | ― | ― | |
2割軽減後 | 18,400円 | ― | ― | ||
5割軽減後 | 11,500円 | ― | ― | ||
7割軽減後 | 6,900円 | ― | ― |
令和7年度税制改正により、5割軽減と2割軽減の対象となる世帯の軽減判定所得の算定において被保険者数等に乗じる金額が引き上げられました。
【改正前】 5割軽減 29万5千円 2割軽減 54万5千円
【改正後】 5割軽減 30万5千円 2割軽減 56万円
7割軽減 総所得=43万円+10万円×(給与所得者等の数-1)以下
5割軽減 総所得=43万円+30万5千円×(被保険者数+特定同一世帯の所属者の人数)+10万円×(給与所得者等の数-1)以下
2割軽減 総所得=43万円+56万円×(被保険者数+特定同一世帯の所属者の人数)+10万円×(給与所得者等の数-1)以下
※給与所得者等とは、給与所得者(給与収入が55万円を超える方)と公的年金等の支給を受ける方(65歳未満:公的年金等の収入が60万円を超える方、65歳以上:公的年金等の収入が125万円を超える方)のことです。
※特定同一世帯の所属者とは、国民健康保険から後期高齢者医療保険に移行後も、継続して同一世帯に所属している方のことです。
被用者保険の被保険者が後期高齢者医療制度に移行したことで、その被扶養者(旧被扶養者)であった65歳以上の方が国民健康保険に加入された場合は、次のとおり国民健康保険税を軽減します。なお、この軽減を受けるためには申請が必要です。
特定世帯とは、同一の世帯に所属している国民健康保険被保険者が後期高齢者医療保険制度に移行したことにより、国民健康保険の加入者が一人となった世帯をいいます。
特定世帯に該当する場合、特定世帯になった月から5年間、平等割額が半額に軽減されます。また、その後3年間は特定継続世帯として、平等割額が4分の3に軽減されます。
産前産後期間の国民健康保険税が免除されますのページをご覧ください。
非自発的失業者(特例対象被保険者)に関する軽減制度についてのページをご覧ください。
期別 | 納付期限 | 期別 | 納付期限 |
---|---|---|---|
第1期 | 7月31日 | 第5期 | 12月1日 |
第2期 | 9月1日 | 第6期 | 1月5日 |
第3期 | 9月30日 | 第7期 | 2月2日 |
第4期 | 10月31日 | 第8期 | 3月2日 |
※各納付期限が休日の場合は、休日後の平日となります。
※納税は国民の義務であり、国民健康保険は被保険者の皆さんの保険税により運営されていますので、必ず納付期限までに納めましょう。
※お支払いは口座振替をご利用いただくと便利です。
国民健康保険税の特別徴収とは、支給される公的年金から国民健康保険税を天引きすることです。
特別徴収の対象となる条件を満たしている場合は、原則、世帯主に支給される公的年金から国民健康保険税が天引きされます。
次の1から5のすべてに該当する場合に特別徴収の対象となります。
※世帯主が75歳に到達し後期高齢者医療制度に移行する年は、その年度中の特別徴収はされません。
特別徴収の対象となる方の条件に当てはまらなくなった場合のほか、次のいずれかに該当した場合、特別徴収が中止されます。
中止となった場合は、普通徴収(納付書または口座振替にによる納付)に切り替わります。
特別徴収を希望しない場合は、申出により口座振替へ変更することができます。納付書支払いに変更することはできません。
口座振替への変更を希望される方は、国民健康保険税納付方法変更申出書 [Wordファイル/12KB]を税務課へ提出してください。特別徴収の停止までに、2か月程かかります。
なお、口座振替の申込手続も必要です。手続方法については口座振替、ペイジー口座振替受付サービスをご確認ください。※口座振替の登録がある方は申込手続不要です。