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国民健康保険税

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ページID:0001124更新日:2025年4月25日更新

国民健康保険税

 国民健康保険税は、次の方法により世帯単位で計算された額を、世帯主が納税義務者となり納めます。
 そのため世帯主ご本人は社会保険等に加入している場合でも納税義務者は世帯主となります。

世帯の年間保険税額

 次の1から3の金額を合計して、国民健康保険税を算出します。

  1. 所得割額(所得に応じて計算した金額)
  2. 均等割額(加入者一人当たりの金額)
  3. 平等割額(一世帯当たりの金額)

国民健康保険税の税率

 医療給付費分所得割率、後期高齢者支援金分均等割額、介護納付金分均等割額を改正しました。詳しくは令和7年度から国民健康保険税の税率が変わりますのページをご確認ください。

 令和7年度税制改正により賦課限度額が、医療給付費分は65万円から66万円に、後期高齢者支援金分は24万円から26万円に引き上げられました。

 令和7年度国民健康保険税率は次のとおりです。 

 

医療給付費分

(0歳から74歳まで)

後期高齢者支援金分

(0歳から74歳まで)

介護納付金分

(40歳から64歳まで)

所得割率 6.90% 2.10% 1.70%
均等割額
(1人当たり)
22,000円 13,600円 14,400円
平等割額
(1世帯当たり)
23,000円
賦課限度額 660,000円 260,000円 170,000円

※所得割率を総所得金額等から基礎控除額43万円を差し引いた金額に乗じて、所得割額を算出します。

国民健康保険税の計算について

「総所得金額等」に含まれる所得

 国民健康保険税の所得割額の計算の際に用いる「総所得金額等」には以下の所得を含みます。
 また、国民健康保険税の計算では、住民税と異なり、所得控除等は適用されませんので、ご注意ください。

 ・利子所得
 ・配当所得
 ・不動産所得
 ・事業所得(営業、農業等)
 ・給与所得
 ・雑所得
 ・一時所得(2分の1に相当する金額)
 ・譲渡所得(総合課税)長期(2分の1に相当する金額)
 ・譲渡所得(総合課税)短期
 ・山林所得
 ・分離課税の土地建物等の譲渡所得(特別控除後)
 ・分離課税の株式等にかかる譲渡所得
 ・分離課税の先物取引にかかる譲渡所得

配当所得と株式等の譲渡所得の取扱いについて

 上場株式等の配当所得等と特定口座(源泉口座)で取引している株式等の譲渡所得は、確定申告することで所得税や住民税で税額控除や上場株式等にかかる譲渡損失との損益通算ができますが、申告すると、国民健康保険税を計算する際の「総所得金額等」に算定されるため、国民健康保険税が増額となる可能性があります。

国民健康保険税の軽減制度について

所得に応じた軽減と未就学児軽減

 国民健康保険税は世帯主及び国民健康保険の加入者の所得の合計に応じて軽減判定を行い、所得が一定基準以下の世帯に対しては、次のとおり軽減します。
 また、未就学児に対しても、均等割額を次のとおり軽減します。

  医療給付費分 後期高齢者支援金分

介護納付金分

均等割額

軽減なし 軽減なし 22,000円

13,600円

14,400円
未就学児軽減後 11,000円 6,800円 ―​
2割軽減 軽減後

17,600円

10,880円 11,520円
未就学児軽減後 8,800円 5,440円
5割軽減 軽減後 11,000円 6,800円 7,200円
未就学児軽減後 5,500円 3,400円
7割軽減 軽減後

6,600円

4,080円 4,320円
未就学児軽減後 3,300円

2,040円

平等割額 軽減なし 23,000円
2割軽減後 18,400円
5割軽減後 11,500円
7割軽減後 6,900円

軽減判定式

 令和7年度税制改正により、5割軽減と2割軽減の対象となる世帯の軽減判定所得の算定において被保険者数等に乗じる金額が引き上げられました。

 【改正前】 5割軽減 29万5千円 2割軽減 54万5千円 

 【改正後】 5割軽減 30万5千円 2割軽減 56万円

7割軽減 総所得=43万円+10万円×(給与所得者等の数-1)以下

5割軽減 総所得=43万円+30万5千円×(被保険者数+特定同一世帯の所属者の人数)+10万円×(給与所得者等の数-1)以下

2割軽減 総所得=43万円+56万円×(被保険者数+特定同一世帯の所属者の人数)+10万円×(給与所得者等の数-1)以下

 ※給与所得者等とは、給与所得者(給与収入が55万円を超える方)と公的年金等の支給を受ける方(65歳未満:公的年金等の収入が60万円を超える方、65歳以上:公的年金等の収入が125万円を超える方)のことです。

 ※特定同一世帯の所属者とは、国民健康保険から後期高齢者医療保険に移行後も、継続して同一世帯に所属している方のことです。

軽減判定時の注意点
  • 専従者控除を受けている場合は、控除前の所得金額で判定します。また、専従者​給与がある場合は、専従者給与がないものとして判定します。
  • 土地建物等の譲渡所得は、特別控除前の金額で判定します。
  • 65歳以上の公的年金等受給者は、年金所得から15万円を控除した金額で判定します。

旧被扶養者に対する軽減

 被用者保険の被保険者が後期高齢者医療制度に移行したことで、その被扶養者(旧被扶養者)であった65歳以上の方が国民健康保険に加入された場合は、次のとおり国民健康保険税を軽減します。なお、この軽減を受けるためには申請が必要です。

  1. 旧被扶養者の所得割額を当分の間、免除します
  2. 旧被扶養者の均等割額を資格取得した月から2年間、5割軽減します
    ※所得に応じた軽減で、2割軽減に該当する場合は軽減前の額の3割を軽減し、7割軽減及び5割軽減に該当する場合は適用されません。
  3. 国保被保険者が旧被扶養者のみの世帯である場合、平等割額を資格取得した月から2年間、5割軽減します
    ※所得に応じた軽減で、2割軽減に該当する場合は軽減前の額の3割を軽減し、7割軽減及び5割軽減に該当する場合、または特定世帯である場合は適用されません。

特定世帯・特定継続世帯に対する軽減 

 特定世帯とは、同一の世帯に所属している国民健康保険被保険者が後期高齢者医療保険制度に移行したことにより、国民健康保険の加入者が一人となった世帯をいいます。
 特定世帯に該当する場合、特定世帯になった月から5年間、平等割額が半額に軽減されます。また、その後3年間は特定継続世帯として、平等割額が4分の3に軽減されます。

産前産後期間の出産被保険者に対する軽減

 産前産後期間の国民健康保険税が免除されますのページをご覧ください。

非自発的失業者に対する軽減

 非自発的失業者(特例対象被保険者)に関する軽減制度についてのページをご覧ください。

国民健康保険税の納付期限

納付期限(普通徴収)
期別 納付期限 期別 納付期限
第1期 7月31日 第5期 12月1日
第2期 9月1日 第6期 1月5日
第3期 9月30日 第7期 2月2日
第4期 10月31日 第8期 3月2日 

※各納付期限が休日の場合は、休日後の平日となります。
※納税は国民の義務であり、国民健康保険は被保険者の皆さんの保険税により運営されていますので、必ず納付期限までに納めましょう。
※お支払いは口座振替をご利用いただくと便利です。

国民健康保険税の特別徴収

 国民健康保険税の特別徴収とは、支給される公的年金から国民健康保険税を天引きすることです。
 特別徴収の対象となる条件を満たしている場合は、原則、世帯主に支給される公的年金から国民健康保険税が天引きされます。

特別徴収の対象となる条件

 次の1から5のすべてに該当する場合に特別徴収の対象となります。

  1. 世帯主が国民健康保険の加入者である。
  2. 世帯内の国民健康保険加入者全員が65歳以上75歳未満である。
  3. 世帯主の介護保険料が特別徴収されている。
  4. 世帯主が受給している年金が年額18万円以上である。
  5. 特別徴収される介護保険料と国民健康保険税の合計額が、年金受給額の2分の1以下である。

 ※世帯主が75歳に到達し後期高齢者医療制度に移行する年は、その年度中の特別徴収はされません。

特別徴収が中止されるとき

 特別徴収の対象となる方の条件に当てはまらなくなった場合のほか、次のいずれかに該当した場合、特別徴収が中止されます。

  • 年金の支給停止等が発生した場合
  • 税額が減額変更された場合
  • 町外に転出した場合

 中止となった場合は、普通徴収(納付書または口座振替にによる納付)に切り替わります。

特別徴収を希望しない場合

 特別徴収を希望しない場合は、申出により口座振替へ変更することができます。納付書支払いに変更することはできません。
 口座振替への変更を希望される方は、国民健康保険税納付方法変更申出書 [Wordファイル/12KB]を税務課へ提出してください。特別徴収の停止までに、2か月程かかります。
 なお、口座振替の申込手続も必要です。手続方法については口座振替、ペイジー口座振替受付サービスをご確認ください。※口座振替の登録がある方は申込手続不要です。