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産前産後期間の国民健康保険税が免除されます

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ページID:0022669更新日:2024年1月4日更新

産前産後期間の国民健康保険税免除制度

 令和6年1月から、出産する被保険者の産前産後期間の国民健康保険税(所得割額と均等割額)が免除されますので、対象となる方は届出をしてください。

対象となる方

 横芝光町国民健康保険に加入している、出産予定日(または出産日)が令和5年11月以降の方

 ※この制度の「出産」とは、妊娠85日以上の分娩をいいます。(死産・流産・早産を含む)
 ※他市町村から転入された場合も横芝光町国民健康保険に加入し、免除期間内であれば対象となります。

免除対象期間

 単胎妊娠の場合は、出産予定月(出産月)の前月から翌々月まで
 多胎妊娠の場合は、出産予定月(出産月)の3か月前から翌々月まで

 ※令和5年度においては、令和6年1月以降の期間の分が免除対象です。

 出産予定月(または出産月)は、届出が出産後の場合は「出産日の属する月」とし、出産前に届け出た場合は、「出産予定日の属する月」となります。
 出産前に届け出たときに、出産予定月と実際の出産月が異なった場合でも、届出時点の出産予定月が基準となります。減額対象期間

注意

 国民健康保険税の賦課限度額(上限額)に達している世帯が免除措置を適用して再計算しても、賦課限度額に達している場合は、賦課される保険税が変わらない場合があります。

届出方法

 以下の必要書類を税務課へ届出してください。また、届出は出産予定の6か月前から受付しています。

必要書類

 産前産後期間に係る保険税軽減届出書 [Wordファイル/14KB]
 ・出産予定日(出産日)及び単胎・多胎妊娠の別を確認できる書類(母子手帳等)
 ・世帯主及び出産被保険者のマイナンバーのわかるもの(マイナンバーカード等)
 ・届け出される方の本人確認できるもの(運転免許証・マイナンバーカード等)

  ※同一世帯以外の方が申請する場合は、委任状が必要です。