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非自発的失業者(特例対象被保険者)に関する軽減制度について

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ページID:0006746更新日:2022年11月16日更新

倒産・解雇や雇い止めなどによる離職をされた方へ


 倒産・解雇などによる離職(特定受給資格者)や、雇い止めなどによる離職(特定理由離職者)をされた方は、申請により平成22年4月から国民健康保険税が軽減されます。

対象となる方

 以下のすべてに当てはまる方が対象となります。
1.雇用保険受給資格者証及び雇用保険受給資格通知の離職年月日が、平成21年3月31日以降であること
2.離職日の翌日において、65歳未満であること
3.雇用保険の「特定受給資格者」および「特定理由離職者」であること

※雇用保険の特定受給資格者・・・雇用保険加入者で倒産や解雇などによる離職者のことです。(雇用保険受給資格者証及び雇用保険受給資格通知の離職理由コードが11・12・21・22・31・32の方)

※雇用保険の特定理由離職者・・・雇用保険加入者で、期間の定めのある労働契約者が満了し、それが更新されないために離職した者や疾病・負傷・出産などによる正当な理由による離職のことです。(雇用保険受給資格者証及び雇用保険受給資格通知の離職理由コードが23・33・34の方)

※以下に該当する方は対象にはなりません。
1.雇用保険の特定受給資格者・特定理由離職者以外の方(例 定年退職等)
2.雇用保険に加入していない方
3.平成21年3月30日以前に離職した方
4.離職日の翌日において65歳以上の方

軽減される保険料

 国民健康保険税は前年の所得などにより計算をしますが、この軽減措置は前年の給与所得を30/100とみなして保険税を計算します。

(給与所得、対象者以外の被保険者の所得、対象期間外の所得については、軽減対象ではありません。)

軽減の期間

 離職日の翌日の属する月から、翌年度末までの期間です。

※雇用保険の失業等給付を受ける期間とは異なります。

※国民健康保険に加入中は、途中で就職しても引き続き対象となります。

※平成21年3月31日以降に離職された方は、平成22年度に限り国民健康保険税が軽減の対象となります。平成21年度の保険税は対象となりませんので、ご了承ください。

届出に必要なもの

 軽減を受けるには届出が必要です。以下のものをお持ちください。
1.雇用保険受給資格者証及び雇用保険受給資格通知(原本をお持ちください。その場でコピーをとってお返しします。)
2.国民健康保険証(既に国民健康保険に加入済みの方は保険証をお持ちください。)

※雇用保険受給資格者証及び雇用保険受給資格通知を既に破棄や紛失されている場合は、管轄の公共職業安定所(ハローワーク)で再発行の手続きをとってください。