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農地を耕作目的で売買・貸借するための申請です。
農地の権利移動には次のものがあります。
これらの手続きをお考えの方は、農業委員会の許可が必要ですので、あらかじめご相談ください。
なお、農地の貸借については、農地中間管理機構による農地中間管理事業を活用する方法もあります。詳しくは産業課農地整備班(Tel:0479-84-1215)へお問い合わせください。
上記の許可や決定を受けない貸借や所有権の移転等は法律上の効力を生じません。
1.農地のすべてを効率的に耕作すると認められない場合
2.農地所有適格法人以外の法人が農地を取得しようとする場合
3.必要な農作業に常時従事(原則、年間150日以上)すると認められない場合
4.周辺の農地利用に支障を生ずるおそれがあると認められる場合
申請受付期間は下記の予定表のとおりです。都合により申請受付期間及び総会日が予告なしに変更になる場合がありますので、予定表を随時確認してください。
提出書類に不備があると翌月の申請受付となる場合がありますので、申請期間より前に農業委員会事務局までご相談いただくことをお勧めしています。
受付された申請については、翌月5日頃に開催される農業委員会定例総会で審査され、許可・不許可が決定されます。
農地所有適格法人や一般法人での申請の場合は、下記の書類も必要となります。上記、申請書類一覧を参照のうえ、それぞれの必要書類の提出をお願いいたします。なお、確認事項もございますので、事前にご相談していただくことをお勧めしています。
相続等により農地の権利を取得した方は、農業委員会にその旨を届出することが必要です。(登記地目もしくは現況が農地の場合、届出が必要です。)届出をしなかったり、虚偽の届出をした場合は、10万円以下の過料に処せられます。
下記の届出書を提出してください。※届出期間は、農地の権利を取得したことを知った日から、おおむね10ケ月以内です。
【任意】添付書類・登記事項証明書(全部事項証明書)の写し
・登記完了証の写し