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農地の権利移動には次のものがあります。
これらの許可申請をお考えの方は、農業委員会の許可が必要ですので、あらかじめご相談ください。
なお、農地の売買、貸借にあっては、農業経営基盤強化促進法による方法があります。また、貸借には農地中間管理機構による農地中間管理事業を活用する方法もあります。詳しくは産業課農地整備班(Tel:0479-84-1215)へお問い合わせください。
上記の許可や決定を受けない貸借や所有権の移転等は法律上の効力を生じません。
毎月21日から25日(閉庁日を除く)までに許可申請書を農業委員会事務局へ提出する必要があります。(祝日等の関係で申請期間が変更となる場合があります。)
提出書類に不備があると翌月の申請受付となる場合がありますので、申請期間より前に農業委員会事務局までご相談いただくことをお勧めしています。
受付された申請については、翌月5日頃に開催される農業委員会定例総会で審査され、許可・不許可が決定されます。
法人が申請する場合は、上記のほかに必要書類がございますので、農業委員会事務局までお問い合わせください。
相続等により農地(の権利)を取得した方は、農業委員会にその旨を届出することが必要です。(登記地目もしくは現況が農地の場合、届出が必要です。)
届出をしなかったり、虚偽の届出をした場合は、10万円以下の過料に処せられます。
届出時に必要なものは、以下のとおりです。
※届出期間は、農地(の権利)を取得したことを知った日から、おおむね10ケ月以内です。