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農地に関する申請・届出 

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ページID:0007827更新日:2024年3月13日更新

農地を所有権移転(売買等)したり、権利設定(賃借等)するとき

 農地法第3条許可申請について

 農地の権利移動には次のものがあります。

  1. 所有権移転 ・・・ 売買、贈与
  2. 権利設定 ・・・ 賃借権、使用貸借権、区分地上権

 これらの手続きをお考えの方は、農業委員会の許可が必要ですので、あらかじめご相談ください。

 なお、農地の売買、貸借にあっては、農業経営基盤強化促進法による方法があります。また、貸借には農地中間管理機構による農地中間管理事業を活用する方法もあります。詳しくは産業課農地整備班(Tel:0479-84-1215)へお問い合わせください。

 上記の許可や決定を受けない貸借や所有権の移転等は法律上の効力を生じません。

主な許可基準(許可することができない場合)

  1. 農地のすべてを効率的に耕作すると認められない場合
  2. 農地所有適格法人以外の法人が農地を取得しようとする場合
  3. 必要な農作業に常時従事(原則、年間150日以上)すると認められない場合
  4. 周辺の農地利用に支障を生ずるおそれがあると認められる場合

申請書の受付

 申請受付期間は下記の予定表のとおりです。都合により申請受付期間及び総会日が予告なしに変更になる場合がありますので、予定表を随時確認してください。

 提出書類に不備があると翌月の申請受付となる場合がありますので、申請期間より前に農業委員会事務局までご相談いただくことをお勧めしています。
 受付された申請については、翌月5日頃に開催される農業委員会定例総会で審査され、許可・不許可が決定されます。

 ※令和7年3月の受付期間及び総会日が通常の期間と異なりますので、ご注意ください。(令和7年4月の総会はありません)

農地法第3条許可申請に必要な書類 

※農地法施行規則等の改正により、農地法第3条許可申請書が変更になりました。(国籍等の記入欄の追加)

 

 農地所有適格法人、また一般法人での申請の場合は、下記の書類も必要となります。添付書類一覧を参照のうえ、それぞれの必要書類の提出をお願いいたします。なお、確認事項もございますので、事前にご相談していただくことをお勧めしています。

相続等によって農地(の権利)を取得したとき

農地法第3条の3の規定による届出

 相続等により農地の権利を取得した方は、農業委員会にその旨を届出することが必要です。(登記地目もしくは現況が農地の場合、届出が必要です。)

 届出をしなかったり、虚偽の届出をした場合は、10万円以下の過料に処せられます。

 届出時に必要なものは、以下のとおりです。

  1. 届出書(農地法第3条の3の規定による届出書)
  2. 農地(の権利)を取得した状況がわかるもの(全部事項証明書等)
  3. 農地法第3条の3の規定による届出書 [Wordファイル/22KB]

 ※届出期間は、農地の権利を取得したことを知った日から、おおむね10ケ月以内です。

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