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農地の権利移動には次のものがあります。
これらの手続きをお考えの方は、農業委員会の許可が必要ですので、あらかじめご相談ください。
なお、農地の売買、貸借にあっては、農業経営基盤強化促進法による方法があります。また、貸借には農地中間管理機構による農地中間管理事業を活用する方法もあります。詳しくは産業課農地整備班(Tel:0479-84-1215)へお問い合わせください。
上記の許可や決定を受けない貸借や所有権の移転等は法律上の効力を生じません。
申請受付期間は下記の予定表のとおりです。都合により申請受付期間及び総会日が予告なしに変更になる場合がありますので、予定表を随時確認してください。
提出書類に不備があると翌月の申請受付となる場合がありますので、申請期間より前に農業委員会事務局までご相談いただくことをお勧めしています。
受付された申請については、翌月5日頃に開催される農業委員会定例総会で審査され、許可・不許可が決定されます。
※令和7年3月の受付期間及び総会日が通常の期間と異なりますので、ご注意ください。(令和7年4月の総会はありません)
※農地法施行規則等の改正により、農地法第3条許可申請書が変更になりました。(国籍等の記入欄の追加)
農地所有適格法人、また一般法人での申請の場合は、下記の書類も必要となります。添付書類一覧を参照のうえ、それぞれの必要書類の提出をお願いいたします。なお、確認事項もございますので、事前にご相談していただくことをお勧めしています。
相続等により農地の権利を取得した方は、農業委員会にその旨を届出することが必要です。(登記地目もしくは現況が農地の場合、届出が必要です。)
届出をしなかったり、虚偽の届出をした場合は、10万円以下の過料に処せられます。
届出時に必要なものは、以下のとおりです。
※届出期間は、農地の権利を取得したことを知った日から、おおむね10ケ月以内です。