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アライグマは「特定外来生物」に指定されており繁殖力が強いため、千葉県では生息数の増加に伴う家屋への侵入被害が報告されています。
町ではアライグマによる生活環境への被害防止のため、捕獲器を貸出します。
1申請につき1基貸出します。期間は14日以内とし、環境防災課にて受渡しします。なお、申請状況により捕獲器の在庫がない場合がありますので、貸出しを希望される方は事前に環境防災課までお問合せください。
アライグマを捕獲した場合は、町で処分をしますのですぐに環境防災課までご連絡ください。
捕獲器はアライグマの捕獲専用ですので、ハクビシンやタヌキ等ほかの動物を捕獲した場合は申請者自身で逃がして頂きます。
捕獲器は第三者が自由に出入りできない場所に設置し、申請者の責任で管理や餌の入替え等を行い、一日一回以上は見回りをしてください。
その他、貸出しに関する取扱い事項は、下欄の「横芝光町アライグマ用捕獲器貸出要領」をご確認ください。