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戸籍の届出

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ページID:0016003更新日:2022年1月17日更新

戸籍届出一覧

届出一覧表
届出 いつ だれが どこに 届出に必要なもの

出生届

よこぴー出生届 [PDFファイル/378KB]

※様式は必ずA3サイズ

で印刷してご利用ください。

記入例 [PDFファイル/266KB]

生まれた日から14日以内

(生まれた日を含む)

父または母

本籍地

または届出人の住所地

もしくは出生地の市町村

  • 出生届書
  • 出生証明書
  • 母子健康手帳
死亡届

死亡の事実を知った日から7日以内

同居の親族(同居の親族がいない場合は同居していない親族)

死亡者の本籍地

または届出人の住所地

もしくは死亡地の市町村

  • 死亡届書
  • 死亡診断書(死亡届と一緒になっている場合が多いです)

婚姻届

よこぴー婚姻届 [PDFファイル/428KB]

※様式は必ずA3サイズ

で印刷してご利用ください。

記入例 [PDFファイル/376KB]

届出の日から効力が生じます 夫と妻 夫妻の本籍地または、夫妻の住所地の市町村
  • 婚姻届書
  • 本籍地でない市町村に届出する場合は、戸籍謄本(全部事項証明)
  • 未成年の方は父母の同意書

※民法改正により令和4年4月1日から成年年齢が18歳になるため、未成年の婚姻に関する父母の同意の規定は廃止されます。

※届出には証人(成年者)2人の署名が必要です。

離婚届

離婚届様式 [PDFファイル/365KB]

※様式は必ずA3サイズ

で印刷してご利用ください。

記入例 [PDFファイル/376KB]

届出の日から効力が生じます

※調停(裁判)離婚は成立(確定)してから10日以内

夫と妻

※調停の場合は申立人

夫妻の本籍地または夫妻の住所地の市町村
  • 離婚届書
  • 本籍地でない市町村に届出する場合は、戸籍謄本(全部事項証明)
  • 調停離婚の場合は、調停調書の謄本
  • 裁判離婚の場合は、審判書または判決の謄本及び確定証明書

※協議離婚の届出は証人(成年者)2人の署名が必要です。

転籍届 届出の日から本籍地が変わります 戸籍筆頭者とその配偶者

転籍地

または本籍地、住所地の市町村

  • 転籍届書
  • 横芝光町内での転籍以外は戸籍謄本(全部事項証明)

※上記の届出の他に認知届、養子縁組届、養子離縁届、離婚の際に称していた氏を称する届、入籍届などの届出があります。これらの手続きの方法や、戸籍についての相談は住民課住民班へお問い合わせください。

※届出書の押印は任意になりました。

※養子縁組や協議離縁、婚姻、協議離婚または認知の届出を行う場合には届出人にその事実を確認します、確認できなかった場合には養子縁組などの届け出が受理されたことを届出人に通知します。

※業務時間外の戸籍届出については「業務時間外の戸籍届出」をご覧ください。

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