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届出 | いつ | だれが | どこに | 届出に必要なもの |
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出生届 ※様式は必ずA3サイズ で印刷してご利用ください。 |
生まれた日から14日以内 (生まれた日を含む) |
父または母 |
本籍地 または届出人の住所地 もしくは出生地の市町村 |
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死亡届 |
死亡の事実を知った日から7日以内 |
同居の親族(同居の親族がいない場合は同居していない親族) |
死亡者の本籍地 または届出人の住所地 もしくは死亡地の市町村 |
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婚姻届 ※様式は必ずA3サイズ で印刷してご利用ください。 |
届出の日から効力が生じます | 夫と妻 | 夫妻の本籍地または、夫妻の住所地の市町村 |
※民法改正により令和4年4月1日から成年年齢が18歳になるため、未成年の婚姻に関する父母の同意の規定は廃止されます。 ※届出には証人(成年者)2人の署名が必要です。 |
離婚届 ※様式は必ずA3サイズ で印刷してご利用ください。 |
届出の日から効力が生じます ※調停(裁判)離婚は成立(確定)してから10日以内 |
夫と妻 ※調停の場合は申立人 |
夫妻の本籍地または夫妻の住所地の市町村 |
※協議離婚の届出は証人(成年者)2人の署名が必要です。 |
転籍届 | 届出の日から本籍地が変わります | 戸籍筆頭者とその配偶者 |
転籍地 または本籍地、住所地の市町村 |
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※上記の届出の他に認知届、養子縁組届、養子離縁届、離婚の際に称していた氏を称する届、入籍届などの届出があります。これらの手続きの方法や、戸籍についての相談は住民課住民班へお問い合わせください。
※届出書の押印は任意になりました。
※養子縁組や協議離縁、婚姻、協議離婚または認知の届出を行う場合には届出人にその事実を確認します、確認できなかった場合には養子縁組などの届け出が受理されたことを届出人に通知します。
※業務時間外の戸籍届出については「業務時間外の戸籍届出」をご覧ください。