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業務時間外の戸籍の届出について

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ページID:0016005更新日:2022年1月17日更新

戸籍の届出を業務時間外に提出される方へ

休日や夜間等に戸籍の届出をされる場合、当直者等がお預かりしますが、戸籍担当職員ではありませんので、提出された戸籍届出の内容を審査することができません。

このため後日戸籍担当者が審査し、受理できると判断した届出書については、お預かりした日にさかのぼって受理します。

なお、記載内容に不備(誤記・添付書類の不足など)がある場合は、届出人に訂正等をしていただく場合がありますので、必ず昼間に連絡のとれる電話番号を届書に記入してください。この際、受理決定が遅れることもありますが、お預かりした日にさかのぼった日付で受理することに変わりはありません。

また、訂正等の必要がある場合にその訂正に応じていただけない場合は、その届出書に関して不受理処分となる場合があります。

※お預かりした戸籍届出書については、審査のうえ不受理処分になったときは住民課から不受理のお知らせをします。

受付できる届出

各種戸籍届出(出生・死亡・婚姻・離婚・養子縁組など)

※役場の平日業務時間外、休日夜間の埋火葬許可書の発行はできません。(土曜、日曜、祝日、12月29日から翌年1月3日は午前8時30分から午後5時15分まで日直が対応します。役場正面玄関よりお入りください。)

※「婚姻届」「離婚届」「養子縁組届」「養子離縁届」「認知届」について、届出人の本人確認ができなかった場合は、後日届出人全員に戸籍の届出を受理した旨の「お知らせ」を郵送させていただきますのでご承知ください。このお知らせについては、届出時点の住民登録地に送付します。

※「出生届」の際に母子健康手帳に届出を受理した旨を記入します。戸籍担当職員でなければ対応できませんので、平日の役場業務時間内にお越しください。