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マイナンバーの通知についてマイナンバーの通知について(個人番号通知書)<外部リンク>
新たに海外から入国した場合は、住民登録の手続きをした後、マイナンバーをお知らせする個人番号通知書が郵送で住民登録のある住所に届きます。マイナンバーは、日本で生活していく上で、必要になる大切な番号です。
マイナンバーカードはプラスチック製のカードで、表面に氏名・住所・生年月日・性別・本人の顔写真、裏面にマイナンバーが記載されます。申請は任意です。詳しくは「マイナンバーカードを申請しましょう」をご覧ください。
在留期限の定めがない外国籍で20歳以上の方は、日本人と同様に、カードが作成された日から10回目の誕生日までが有効期間となります。
また、20歳未満の方はカードが作成された日から5回目の誕生日までが有効期間となります。
※令和4年4月1日からマイナンバーカードの有効期間の取扱いに変更があります。詳しくは「マイナンバーカードの有効期間の取扱い変更のお知らせ」をご覧ください。
在留期限の定めがある方は、マイナンバーカードの有効期間が在留期限までとなっています。
マイナンバーカードの有効期間は、自動的には延長されません。
在留期限を更新した場合は、更新前の在留期間の満了日までにマイナンバーカードの有効期間延長手続きをしてください。
なお、在留期間の満了日までに新しい在留期限が決まらない場合は、現在の在留期間の満了日までに、2か月間の延長申請をすることができます。
この場合も、後日在留期限を更新された場合は、マイナンバーカードを延長した日の末日までに手続きをしてください。
手続きをされなかった場合、マイナンバーカードは失効します。
失効後、マイナンバーカードの再交付を希望する場合は有料となります。
手続きをする人 |
必要なもの |
本人または同一世帯員 |
※同一世帯員の方はマイナンバーカードの有効期間延長申請のみできます。 |
法定代理人 (15歳未満または成年被後見人) |
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任意代理人 |
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※任意代理人が手続きをする場合は、郵送による文書照会方式による手続き(後日手続き)となります。手続きの完了までに数日はかかりますので、余裕を持って、お越しください。
同一世帯員の方が来られる場合は、交付の際に設定した住民基本台帳用の暗証番号(数字4桁)を事前に本人に確認してください。
「氏名と生年月日」または「氏名と住所」が記載され、記載されている情報が住民票の最新の情報と一致している書類が必要です。また、有効期限の定めがある書類は、有効期限内のものに限ります。
有効期間延長の手続きの際、電子証明書の更新も行うため設定している暗証番号を照合します。暗証番号の照合ができないと電子証明書の更新ができなくなってしまうため、事前にご確認の上、住民課窓口にお越しください。代理人による手続きの場合は、回答書兼委任状に記入された暗証番号を職員が代行して照合します。
照合する暗証番号は、次の3種類です。
電子証明書の種類 |
暗証番号 |
住民基本台帳用 |
数字4桁 |
利用者証明用電子証明書 |
数字4桁 |
署名用電子証明書 |
英数字混在6桁~16桁 |
暗証番号の照合ができない場合、暗証番号の再設定の手続きが必要です。詳しくは「マイナンバーカード(電子証明書)暗証番号のロック解除・再設定について」のページをご覧ください。