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令和4年2月10日に「行政手続きにおける特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に規定する個人番号、個人番号カード、特定個人情報の提供等に関する命令の一部を改正する命令」(令和4年デジタル庁・総務省令第2号)が公布され、民法の一部を改正する法律(平成30年法律第59号)により令和4年4月1日から民法の成年年齢が20歳から18歳に引き下げられることを踏まえ、マイナンバーカードの有効期間の基準年齢についても20歳から18歳に引き下げることとなりました。
※「申請受付日」とはマイナンバーカード発行元である、地方公共団体情報システム機構が交付申請書を受理した日を基準とします。