ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 組織でさがす > 町長部局 > 住民課 > マイナンバーカードの有効期間の取扱い変更のお知らせ

本文

マイナンバーカードの有効期間の取扱い変更のお知らせ

印刷用ページを表示する
ページID:0016513更新日:2022年3月2日更新

成年年齢引き下げに伴うマイナンバーカードの有効期間について

令和4年2月10日に「行政手続きにおける特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に規定する個人番号、個人番号カード、特定個人情報の提供等に関する命令の一部を改正する命令」(令和4年デジタル庁・総務省令第2号)が公布され、民法の一部を改正する法律(平成30年法律第59号)により令和4年4月1日から民法の成年年齢が20歳から18歳に引き下げられることを踏まえ、マイナンバーカードの有効期間の基準年齢についても20歳から18歳に引き下げることとなりました。

変更点

  • 申請受付日が令和4年4月1日より前の場合には、20歳以上の方が有効期間10年(20歳未満は5年)
  • 申請受付日が令和4年4月1日以降の場合には、18歳以上の方が有効期間10年(18歳未満は5年)

※「申請受付日」とはマイナンバーカード発行元である、地方公共団体情報システム機構が交付申請書を受理した日を基準とします。