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住宅用設備等脱炭素化促進事業補助金の交付申請について

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ページID:0021093更新日:2024年4月1日更新

 横芝光町では、2050年までに二酸化炭素の排出を実質ゼロを目指す地方自治体として「ゼロカーボンシティよこしばひかり」を令和5年3月2日に宣言いたしました。
 町民のみなさんとともに持続可能なエコロジー社会を目指して、今年度も家庭用蓄電池等を設置するご家庭に予算の範囲内で補助金の交付を行います。

補助対象設備

補助対象設備の種類

補助対象設備の要件

定置用リチウムイオン蓄電システム

リチウムイオン蓄電池部(リチウムイオンの酸化及び還元で電気的にエネルギーを供給する蓄電池をいう。)及びインバータ等の電力変換装置を備え、再生可能エネルギーにより発電した電力又は夜間電力などを繰り返し蓄え、停電時や電力需要ピーク時など必要に応じて電気を活用することができるもののうち、国が令和4年度以降に実施する補助事業における補助対象機器として、一般社団法人環境共創イニシアチブにより登録されているものであること。

電気自動車

電池によって駆動される電動機のみを原動機とし、内燃機関を併用しない自動車(道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第60条第1項の規定による自動車検査証の交付を受けた同法第2条第2項に規定する自動車をいう。以下同じ。)で、自動車検査証に当該自動車の燃料の種類が「電気」と記載されているもののうち、次の要件を満たすもの。ただし、自動車検査証の用途が「乗用」、自家用・事業用の別が「自家用」と記載されている四輪のものに限る。

(1) 補助金の交付を受けるに当たり、新車として新たに購入したもの(中古の輸入車の初度登録車を除く。)であること。

(2) 自動車検査証の使用の本拠の位置が、町内であること。

(3) 自動車検査証の登録年月日又は交付年月日が、補助金の交付を受ける年度内の日付であること。

(4) 国が令和4年度以降に実施する補助事業において、一般社団法人次世代自動車振興センターにより補助対象とされている電気自動車であること。

プラグインハイブリッド自動車

電池によって駆動される電動機と内燃機関を原動機として併用し、かつ、外部からの充電が可能な自動車で、自動車検査証に当該自動車の燃料の種類が「ガソリン・電気」又は「軽油・電気」と記載されているもののうち、以下の要件を満たすもの。ただし、自動車検査証の用途が「乗用」、自家用・事業用の別が「自家用」と記載されている四輪のものに限る。

(1) 申請者が補助金の交付を受けるに当たり、新車として新たに購入したもの(中古の輸入車の初度登録車を除く。)であること。

(2) 自動車検査証の使用の本拠の位置が、町内であること。

(3) 自動車検査証の登録年月日又は交付年月日が、補助金の交付を受ける年度内の日付であること。

(4) 国が令和4年度以降に実施する補助事業において、一般社団法人次世代自動車振興センターにより補助対象とされているプラグインハイブリッド自動車であること。

V2H充放電設備

電気自動車又はプラグインハイブリッド自動車と住宅の間で相互に電気を供給できる設備のうち、国が令和4年度以降に実施する補助事業において、一般社団法人次世代自動車振興センターにより補助対象とされているものであること。

 

補助金の額

補助対象設備の種類

補助金の額

定置用リチウムイオン蓄電システム

上限7万円

電気自動車・プラグインハイブリッド自動車

住宅用太陽光発電設備及びV2H充放電設備を併設する場合

上限15万円

住宅用太陽光発電設備を併設する場合

上限10万円

V2H充放電設備

補助対象経費×10分の1(上限25万円)

 

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