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介護サービスを受けるためには、町へ申請をしていただき、介護が必要であると認定される必要があります。
申請から結果が出るまでは状況にもよりますが約1ヶ月ほどかかります。
なお、第2号被保険者の方は、特定疾病により介護が必要となったときのみ申請することができます。
介護保険における特定疾病とは、以下の病名をいいます。
申請 | ||
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本人、家族の方などから福祉課介護班へ申請をしていただきます。 (地域包括支援センター、居宅介護支援事業者に代行してもらうこともできます。) |
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訪問調査 | 主治医の意見書 | |
調査員が家庭等を訪問し、介護が必要な状態かどうかの調査を行います。 | 町から、本人の主治医あてに意見書の作成を依頼します。 | |
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介護認定審査会による審査 | ||
訪問調査の結果及び医師(主治医)の意見書をもとに介護認定審査会で介護の必要性や程度について判定します。 | ||
↓ | ↓ | |
該当 | 非該当 | |
介護の必要性や程度に応じて要支援1・2または要介護1~5の区分に分けられ、その結果を通知します。 | 介護保険サービスを受けることはできません。 町の提供する他のサービスの利用についてはお問合せください。 |
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↓ | ※判定に不服があるときは県の「介護保険審査会」に不服申し立てをすることができます。 | |
介護・介護予防サービス計画(ケアプラン)の作成 | ||
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介護・介護予防サービスが利用できます |