ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 組織でさがす > 町長部局 > 福祉課 > 介護保険サービスを受けるための手続き

本文

介護保険サービスを受けるための手続き

印刷用ページを表示する
ページID:0001133更新日:2020年1月14日更新

介護保険サービスを受けるための手続き

 介護サービスを受けるためには、町へ申請をしていただき、介護が必要であると認定される必要があります。
申請から結果が出るまでは状況にもよりますが約1ヶ月ほどかかります。
 なお、第2号被保険者の方は、特定疾病により介護が必要となったときのみ申請することができます。

介護保険における特定疾病とは、以下の病名をいいます。

  • がん(医師が一般に認められている医学的知見に基づき回復の見込みがない状態に至ったと判断したものに限る)
  • 関節リウマチ
  • 筋萎縮性側索硬化症
  • 後縦靭帯骨化症
  • 骨折を伴う骨粗しょう症
  • 初老期における認知症
  • 脊髄小脳変性症
  • 脊柱管狭窄症
  • 早老症
  • 多系統萎縮症
  • 脳血管疾患
  • 閉塞性動脈硬化症
  • 慢性閉塞性肺疾患
  • 糖尿病性神経障害、糖尿病性腎症及び糖尿病性網膜症
  • 進行性核上性麻痺、大脳皮質基底核変性症及びパーキンソン病
  • 両側の膝関節又は股関節に著しい変形を伴う変形性関節症

申請の流れ

申請
本人、家族の方などから福祉課介護班へ申請をしていただきます。
(地域包括支援センター居宅介護支援事業者に代行してもらうこともできます。)
訪問調査   主治医の意見書
調査員が家庭等を訪問し、介護が必要な状態かどうかの調査を行います。   町から、本人の主治医あてに意見書の作成を依頼します。
介護認定審査会による審査
訪問調査の結果及び医師(主治医)の意見書をもとに介護認定審査会で介護の必要性や程度について判定します。
 
該当 非該当
介護の必要性や程度に応じて要支援1・2または要介護1~5の区分に分けられ、その結果を通知します。 介護保険サービスを受けることはできません。
町の提供する他のサービスの利用についてはお問合せください。
※判定に不服があるときは県の「介護保険審査会」に不服申し立てをすることができます。
介護・介護予防サービス計画(ケアプラン)の作成
介護・介護予防サービスが利用できます