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介護保険料

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ページID:0010813更新日:2025年4月1日更新

介護保険料

 65歳以上のみなさん(第1号被保険者)が納めていただく介護保険料は、実際に町で使われている介護サービス費用の23%を負担しています。
 この保険料は3年ごとに見直しが行われます。高齢者人口の増加に伴い、要介護認定者数や介護保険給付に費用が年々増加していることから、令和6年度から令和8年度までの介護保険料が下表のとおり見直されました。

所得段階別介護保険料額

段階 対象者 保険料割合 保険料
第1段階

生活保護受給者、世帯全員が住民税非課税で老齢福祉年金受給者
世帯全員が住民税非課税で前年の合計所得金額と課税年金収入額の合計が80万9,000円以下

基準額
×0.285
18,120円/年
第2段階 世帯全員が住民税非課税で前年の合計所得金額と課税年金収入額の合計が120万円以下 基準額
×0.485
30,840円/年
第3段階 世帯全員が住民税非課税で第2段階以外 基準額
×0.685
43,560円/年
第4段階 世帯に課税者がおり本人は住民税非課税で前年の合計所得金額と課税年金収入額の合計が80万9,000円以下 基準額
×0.9
57,200円/年
第5段階 世帯に課税者がおり本人は非課税 基準額 63,600円/年
第6段階 本人が住民税課税で前年の合計所得金額が120万円未満 基準額
×1.2
76,300円/年
第7段階 本人が住民税課税で前年の合計所得金額が210万円未満 基準額
×1.3
82,600円/年
第8段階 本人が住民税課税で前年の合計所得金額が320万円未満 基準額
×1.5
95,400円/年
第9段階 本人が住民税課税で前年の合計所得金額が420万円未満 基準額
×1.7
108,100円/年
第10段階 本人が住民税課税で前年の合計所得金額が520万円未満 基準額
×1.9
120,800円/年
第11段階 本人が住民税課税で前年の合計所得金額が620万円未満 基準額
×2.1
133,500円/年
第12段階 本人が住民税課税で前年の合計所得金額が720万円未満 基準額
×2.3
146,200円/年
第13段階 本人が住民税課税で前年の合計所得金額が720万円以上 基準額
×2.4
152,600円/年

※老齢基礎年金支給額が増額されたことに伴い、第1段階、第4段階の所得基準額は、令和7年4月1日より「80万円」から「80万9,000円」に変更となりました。

介護保険料の納め方

第1号
被保険者
原則として年金から差し引かれますが、年金額が年額18万円未満の方は、納付書により個別に収めていただきます。
また、年金額が年額18万円以上の方でも、65歳になられたときや転入されたときなどは、しばらくの間、年金から差し引くことができないので、納付書により個別に収めていただくことになります。
第2号
被保険者
加入している医療保険の保険料に合わせて納めていただきます。

介護保険料を納めないと

 災害など、町が認める特別な事情がないのに保険料を納めないでいると、実際に介護が必要となったとき、保険給付が一時的に差し止められる、利用者負担が引き上げられるなどの措置がとられます。
 保険料は納め忘れることのないようにしましょう。