本文
住宅改修や福祉用具の購入の受領委任払いは、利用者の皆さまの一時的な費用負担を軽減するため、初めから費用の1割、2割、または3割の負担で済むようになります。保険給付される残りの分は利用者の皆さまからの委任に基づき、町から直接事業者へ支払いします。
◇利用者(被保険者)の皆さまへ
この制度を利用するためには、町に制度を取り扱う事業者として登録をしてある事業者を選択する必要があります。
利用を希望される方は、事前に担当のケアマネジャー、または地域包括支援センター等にご相談ください。
注意事項
・介護保険料の滞納等により給付制限を受けている人は利用できません。
・登録をしていない事業所の利用や申請前に住宅改修を行っている場合は対象になりません。
・福祉用具購入と住宅改修には支給上限額があります。支給上限額を超える部分及び保険適用外部分は、全額自己負担となります。
受領委任払登録事業者
◇各事業者の皆さまへ
町では受領委任払制度を実施するため、取扱い事業者の登録を随時受け付けています。
登録を希望する事業者は、下記申請書に必要書類を添付のうえ提出をお願いします。
※申請は各事業所ごとにお願いします。
各種様式ダウンロード
●事業者登録申請
・介護保険福祉用具購入費等受領委任払取扱事業者登録申請書(PDF)
・介護保険福祉用具購入費等受領委任払制度に係る取扱確約書(PDF)
●登録変更申請
・介護保険福祉用具購入費等受領委任払取扱事業者登録事項変更申請書(PDF)
●事業廃止、休止、再開届
・介護保険福祉用具購入費等受領委任払取扱事業者登録廃止(休止・再開)届出書(PDF)
●支給申請書
・介護保険居宅介護(介護予防)福祉用具購入費支給申請書(受領委任払用)(PDF)