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町民の皆さんの意見や要望を町政に反映させるために、請願や陳情という方法があります。
請願には紹介議員が必要ですが、陳情には必要ありません。
請願(陳情)は、議会の開会、閉会中を問わずいつでも提出することができます。
ただし、提出については持参を原則といたします。
請願(陳情)は、議長あてに議会事務局へ提出してください。
請願者(陳情者)は、住所を記載し、署名または記名・押印をしてください。法人などの場合は、所在地、名称を記載し、代表者の署名または記名・押印が必要です。(鉛筆書きは不可)