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政務活動費について

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ページID:0015015更新日:2023年5月23日更新

政務活動費

 横芝光町では、地方自治法第100条第14項から第16項までの規定により、町議会議員が行う調査研究、その他の活動に資するため必要な経費の一部として、政務活動費を交付しています。

交付額及び交付方法

交付対象

 横芝光町議会における会派(所属議員が1人の場合を含む)、無会派議員(会派に所属していない議員)

交付額 

 議員一人あたり月額20,000円以内

交付方法

 年度当初に一括交付し、年度末の清算で残余額が生じた場合は、 町に返還されます。

政務活動費の報告について

 議会議員の政務活動費の使途の公正性、透明性の観点から、令和2年度分からの政務活動費の執行状況を報告します。

令和2年度政務活動費収支一覧表 [PDFファイル/84KB]

令和3年度政務活動費収支一覧表 [PDFファイル/131KB]

令和4年度政務活動費収支一覧表 [PDFファイル/53KB]

政務活動費を充てることができる経費の範囲 

項   目

内        容

調査研究費

会派または議員が行う町の事務、地方行財政に関する調査研究及び調査委託に要する経費

研修費

会派または無会派議員が研修会を開催するために必要な経費及び団体等が開催する研修会に参加するために要する経費

広報費

会派または無会派議員が行う活動及び町政について住民に報告するために要する経費

広聴費

会派または無会派議員が行う住民からの町政及び会派または無会派議員の活動に対する要望、意見の聴取及び住民相談等の活動に要する経費

要請・陳情
活動費

会派または無会派議員が要請及び陳情活動を行うために必要な経費

会議費

会派または無会派議員が行う各種会議に要する経費及び団体等が開催する各種会議に参加するために要する経費

資料作成費

会派または無会派議員が行う活動に必要な資料の作成に要する経費

資料購入費

会派または無会派議員が行う活動に必要な図書、資料等の購入に要する経費

人件費

会派または無会派議員が行う活動を補助する職員の雇用に要する経費

事務費

会派または無会派議員が行う活動に必要な事務所の設置及び管理、または事務用消耗品、事務機器等の購入及び賃借等に要する経費

関係条例等

 

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