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郵便による各種証明書の請求について

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ページID:0027375更新日:2025年10月16日更新

郵便による各種証明書の請求

住民票の写しや横芝光町が本籍の戸籍関係証明書を郵便で請求することができます。

郵送で申請をいただき、役場に到着しだい処理をし、発送しています。電話やFax、インターネットでの申請の受け付けはしていません。ご注意ください。

日数の目安

郵送による請求では、住民課での処理日数に加え、往復の郵便配達の日数がかかります。

投かんしてから証明書がお手元に届くまで、約10日前後を見込んでいます。また、書類や小為替に不足があった場合は書類や手数料がすべて到着してから発送となり、郵便事情や休日などによりさらに日数がかかる場合がありますので余裕をもって請求してください。

お急ぎの場合は、速達郵便やレターパックのご利用をご検討ください。

申請方法

下記の4点を、横芝光町役場住民課住民班へ郵送してください。

1.手数料

  • 郵便局で定額小為替を手数料分購入し、同封してください
  • 定額小為替の有効期限は、発行日から6カ月です。残りの有効期限が1カ月以上あるものをご送付ください
  • 定額小為替はおつりのないようにお願いします

地方自治法施行令第156条の規定により、証券による納付を受ける場合は「納付金額を超えないもの」に限ります。施行令の趣旨をご理解いただき、以下のようにおつりの生じない額面の定額小為替を送付してください。なお、おつりが発生する場合には、改めて納付分額の定額小為替を再送付していただくため、更なる日数を要することをご了承ください(先に送付された定額小為替は、証明書送付時に同封します)。

手数料の納付方法例

  • 例1:戸籍(450円)か除籍または改製原戸籍(750円)のどちらかがわからないとき
    450円、300円の定額小為替を1枚ずつ送付してください。現在戸籍を発行した場合は、差額分(300円)を返送します。
  • 例2:被相続人の出生から死亡までの戸籍など枚数が不明なとき
    450円と750円の定額小為替を多めに送付してください。差額分については、返送します。
  • 例3:複数名の住民票を申請するとき
    300円の定額小為替を請求通数分送付してください。該当者が見当たらない場合は、その分を返送します。

注記:定額小為替の「指定受取人」の欄などは何も記入せず、すべて空白のまま同封してください

各証明書の手数料の額は、次のリンク先をご確認ください。

証明書の発行・手数料について

2.本人確認書類のコピー

申請者の本人確認書類のコピーが必要です。

運転免許証やマイナンバーカードなど、有効期限内の官公署発行で顔写真付きの身分証明書のコピーを同封してください。

上記の本人確認書類をお持ちでない場合については、現住所記載の健康保険証(資格確認書)など、ご利用可能な本人確認書類について、「住民票の写し・戸籍証明書の請求等は、本人確認が必要です」のページをご確認ください。

注記:郵便による請求では、旅券(パスポート)では現住所が確認できないため、本人確認書類としてお使いいただけません

住民票の写し・戸籍証明書の請求等は、本人確認が必要です

3.返信用封筒

封筒に切手を貼り、返送先の住所・氏名をご記入ください。

注記:返送先の住所は原則住民登録地です

証明書の通数が多い場合や、相続手続きの関係などで発行する通数が不明の場合は、なるべく切手は多めにご用意いただき、貼らずに同封していただくようお願いします。

4.申請書

下記の交付申請書をダウンロード・印刷し、ご記入ください。
印刷できない場合、申請書の内容をコピー用紙などにご記入いただくか、最寄りの役所の書式をご利用いただいても構いません。

証明書等交付申請書及び戸籍謄本・住民票等の郵便請求書

委任状

送付先

〒289-1793
千葉県山武郡横芝光町宮川11902番地
横芝光町役場 住民課住民班

注意点

  • 印鑑登録証明書の郵送での交付は行っていません
  • 必要書類の不足や申請書の内容に不足がある場合、電話(0479-84-1214)で連絡をする場合がありますので、必ず申請書に電話番号の明記をお願いします
  • 支援措置を受けている方は郵便請求ができません。
  • 請求者や請求内容によって委任状や関係のわかる資料が必要になります
    例:祖父母の戸籍がとりたい、第三者による請求など

戸籍の証明を請求する場合の注意事項

戸籍謄本・抄本・附票などを請求する場合

以下の1から5の項目を、申請書に記入してください。

請求できるのは横芝光町が本籍の場合に限ります。

  1. 本籍(番地まで正確に記入してください。)
  2. 筆頭者氏名
  3. 抄本(個人事項証明)や身分証明書などを申請する場合、必要な人の氏名
  4. 必要な証明・通数
  5. 提出先・請求理由
  • どんな証明が必要か、提出先から指定されている場合はなるべく詳しくご記入ください(例:父〇〇の死亡の記載のある戸籍、母△△と自分の関係がわかるもの、横芝光町にある戸籍すべて、附票に記載する必要のある住所など)
  • 身分証明書、独身証明書は本人からの請求のみです。代理人の場合は必ず委任状が必要です。
  • 申請される内容によっては疎明資料が必要な場合があります。ご不明な点は住民課住民班までお問い合わせください

住民票などの証明を請求する場合の注意事項

住民票を請求する場合

  1. 「申請者」の欄には申請のお手続きをされる方の氏名・ご住所・日中ご連絡のつく電話番号をご記入ください
  2. 「必要なもの」について、証明書の種類と、世帯全員分か個人の分かお選びください。個人のものを請求される場合「必要な人の氏名」をご記入ください
  3. 「証明書の内容」について、記載する項目(本籍地・世帯主の名前と続柄・在留情報など)にチェックを入れてください。個人番号(マイナンバー)や住民票コードを記載した住民票は、利用できる用途が限定されます。使いみち・提出先をご記入ください

除票を請求する場合

転出などにより除かれた住民票(除票)を申請される場合、ご本人による申請が原則となります。ご本人以外の方が代理で除票を請求される場合は、委任状が必要になりますのでご注意ください。

亡くなった方の除住民票(住民票の除票)を請求できるのは、利用目的がある場合に限られます。

注記:除住民票とは、亡くなった方や市外へ転出した方が住民であったことを証明するものです

親族の方が請求する場合にも、利用目的や亡くなった方とのご関係を書類で確認していますので、請求時には以下のものをお送りください。

請求者と亡くなった方との関係や利害関係の疎明資料、除住民票の利用目的と提出先がわかる資料

例1:未支給年金の請求や、年金の停止に使用する場合

請求者と亡くなった方との関係がわかる戸籍謄本など(ただし、横芝光町にある戸籍や住民票で関係がわかる場合は不要です)

例2:死亡保険金の受け取りに使用する場合

請求者が受取人として記載されている保険証書

お手元に資料がない場合は、申請書に具体的な手続名称と提出先を記入していただきます。

例:未支給年金請求の手続きのため、〇〇年金事務所に提出