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証明書の発行・手数料について

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ページID:0001168更新日:2024年5月30日更新

戸籍・住民基本台帳関係

窓口に来られた方本人の確認できるものを必ずお持ちください。

種類 内容 必要なもの 手数料
戸籍全部・個人事項証明書    (戸籍謄(抄)本)

戸籍に記載されている全部(一部)を写したもの

マイナンバーカード、運転免許証等の本人確認書類
本人確認書類一覧 [PDFファイル/80KB]
1通 450円

除籍全部・個人事項証明書

(除籍謄(抄)本)

除かれた戸籍に記載されている全部(一部)を写したもの 1通 750円

改製原戸籍謄(抄)本

旧法戸籍(昭和)、電算化による改製前の戸籍(平成)に記載されている全部(一部)を写したもの 1通 750円
戸籍の附票(全部・一部) 住所の移り変わり記載されているもの 1通 300円

身分証明書

※本人以外の方が来られた場合は、委任状が必要

禁治産または準禁治産の宣告、後見の登記、破産の通知を受けていないことを証明したもの 1通 300円

独身証明書

※本人以外の方が来られた場合は、委任状が必要

現在結婚していないことを証明したもの 1通 300円

戸籍届記載事項証明書

出生届、死亡届などの戸籍に関する届書を写したもの 1通 350円

戸籍届出書受理証明書

届出書が受理されたことの証明書 1通 350円
広域交付戸籍全部事項証明書 戸籍に記載されている全部を写したもの 1通 450円
広域交付除籍全部事項証明書 除かれた戸籍に記載されている全部を写したもの 1通 750円
広域交付改製原戸籍 旧法戸籍(昭和)、電算化による改製前の戸籍(平成)に記載されている全部(一部)を写したもの 1通 750円
住民票(世帯全員分) 住民票に記載されている全員を写したもの

1通 300円

(コンビニ交付は1通200円)

住民票(世帯の1人分)

住民票に記載されている1人を写したもの

1通 300円

(コンビニ交付は1通200円)

住民票記載事項証明書 住民票に記載されている内容についての証明 1通 300円

不在住証明書

不在籍証明書

対象者に特定の住所、本籍の記載がないことを証明

1通 300円

住所証明書 軽自動車検査申請用、軽自動車税申告用 2枚1組の発行 無料
マイナンバーカード(個人番号カード) 顔写真付きの公的な身分証明書です。また証明書コンビニ交付サービスやオンラインでの各種行政手続きなど、さまざまな場面で利用することができます。

初回発行は無料

再発行は1,000円

住民票の広域交付 横芝光町以外に住所を有している方の住民票 1通 300円

印鑑証明書

登録されている印鑑であることの証明

印鑑登録証

(緑色のカード)

1通 300円

(コンビニ交付は1通200円)

印鑑登録証の再発行 印鑑登録証(緑色のカード)の紛失

現在登録している印鑑

マイナンバーカード、運転免許証等の本人確認書類

1件 300円

改葬許可証

お墓を移動する時にする証明

印鑑(改葬許可申請書に墓地管理者等の証明が必要)

マイナンバーカード、運転免許証等の本人確認書類

無料

請求できる方【戸籍請求】

(A)本人及び同一戸籍内に記載されている方

(B)戸籍に記載されている方の配偶者、直系尊属(父母、祖父母)及び直系卑属(子、孫)の方

(C)自己の権利の行使または業務の履行のために必要な方

【例】亡くなった兄弟姉妹の相続人となった方が、兄弟姉妹の戸籍謄本を請求する場合等

【請求書上、明らかにする必要がある事項】

(1)権利または義務が発生する原因となった具体的な事実

(2)権利または義務の内容の概要

(3)権利行使または義務履行と戸籍の記載事項の利用と具体的な関係

(D)国または地方公共団体の機関に提出する必要がある方

【例】乙の兄である甲が、死亡した乙の遺産についての遺産分割調停の申立てを家庭裁判所にする際の添付資料として、乙が記載されている戸籍謄本を家庭裁判所に提出する必要がある場合等

【請求上、明らかにする必要がある事項】

(1)提出先となる国または地方公共団体の機関の名称

(2)(1)で記載した機関への戸籍謄本等の提出を必要とする具体的な理由

(E)その他戸籍に記載された事項を利用する正当な理由がある方

【例】成年後見人であった者が、死亡した成年後見人の遺品を相続人である遺族に渡すため、成年後見人の戸籍謄本を請求する場合等

【請求上、明らかにする必要がある事項】

​(1)戸籍の記載事項を利用する具体的な目的

(2)戸籍の記載事項を利用する具体的は方法

(3)戸籍の記載事項を利用する必要があることの具体的な事由

・代理人の方は委任状が必要になります。

・(C)、(D)、(E)の方が請求する場合で、交付請求書の記載から請求の理由が明らかでない場合には、必要な説明を求めたり、追加の資料を求めることがあります。

・法人の従業員等が代表者から委任を受けて請求する場合についてはページ下部の『法人による第三者請求の場合』を必ずご覧ください。

請求できる方【住民票請求】

・本人及び同一世帯の方

・代理人の方(委任状が必要)

※住所が同じでも、世帯が異なる方の住民票等を請求する場合は、委任状が必要になります。

・第三者が住民票を請求できるのは、住民基本台帳法第12条の3に基づき、以下の場合に限られます。

(1)自己の権利を行使し、または自己の義務を実施するために住民票の記載事項を確認する必要がある場合

(2)国または地方公共団体の機関に提出する必要がある場合

(3)その他、住民票の記載事項を利用する正当な理由がある場合

※請求時に上記の場合に該当するか審査させていただきます。契約書など請求者と証明書に記載されている方との関係がわかり、正当な請求であることが確認できる資料をお持ちください。

・法人の従業員等が代表者から委任を受けて請求する場合についてはページ下部の『法人による第三者請求の場合』を必ずご覧ください。​

請求できる方【印鑑証明請求】

・横芝光町に住民登録があり、実印の登録をされている方

※代理人の場合は、請求者の印鑑登録証(緑色のカード)をお持ちいただければ委任状は必要ありません。

※代理人の場合は、請求者の住所・氏名・生年月日を正確に記入できない場合は交付できません。

法人による第三者請求の場合

1 交付請求書(以下の(1)~(7)のすべての事項を記載してください)

(1)法人の名称

(2)法人の代表者名

(3)事務所の所在地

(4)対象者の氏名、住所または本籍、生年月日、筆頭者氏名

(5)請求する証明書の種類と通数【例】戸籍謄本 1通

(6)証明書の記載事項を利用する正当な理由

※「債権回収のため」のような抽象的な記載では足りず、具体的な理由記載が必要です。

【例】請求者は令和〇〇年〇月〇日、●●と□□との間で別添契約書の写しのとおり金100万円を貸し付けたが、未返済のまま債権者が死亡したため、債務者の相続人を特定する必要があるため。

(7)請求の任にあたる方の住所、氏名、生年月日、電話番号

2 【戸籍の場合のみ】代表者の資格証明書(法人の登記簿謄本または代表者事項証明書等)

   ※発行から三箇月以内の原本を提出してください。

3 代理権確認書類(代表者からの委任状、社員証、在籍証明書など)

4 請求の任にあたっている方の本人確認書類(運転免許証、パスポート、マイナンバーカード、在留カード等)

5 疎明資料(契約書の写し等、被請求者との関係がわかるものや消除された住民票等被相続人の死亡が確認できる書類等)

※交付請求書の記載から請求の理由が明らかでない場合には、必要な説明を求めたり、追加の資料の提出を求めることがあります。

住民票・戸籍附票の除票の保存期間が延長されました。

住民基本台帳法の一部改正により、住民票・戸籍附票の除票の保存期間が5年から150年に延長されました。

このことにより、令和3年4月1日から平成26年6月20日以降に削除または改正したものについては発行できるようになります。

※ただし、平成26年6月19日以前に消除または改正されたものについては、すでに保存期間が経過しているため発行することができませんのでご了承ください。

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