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従業員数が「51~100人」の企業等で働くパート・アルバイトの方が、新たに社会保険適用の対象となります。
勤め先の従業員数が「51~100人」の方で
・週の所定労働時間が20時間以上30時間未満
・月額賃金が88,000円以上
・2か月を超える雇用の見込みがある
・学生ではない(休学中、定時制、通信制の方は、加入対象となります。)
のすべての条件に当てはまる方
※ご自身が対象となるかは、勤め先にご確認ください。
社会保険適用拡大についての詳しい内容は、厚生労働省の「社会保険適用拡大特設サイト」https://www.mhlw.go.jp/tekiyoukakudai/<外部リンク>をご覧ください。
社会保険に加入された場合は、国民健康保険を脱退する手続きが必要です。
手続きには、新たに加入された健康保険の保険証・国民健康保険証が必要です。
※手続きについては、「国民健康保険について」/soshiki/7/1154.htmlをご覧ください。
※郵送による手続きをご希望の場合は、「郵送での国民健康保険の手続きについて」/soshiki/7/6758.htmlをご覧ください。