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町税

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ページID:0001123更新日:2023年7月1日更新

町税の種類

種類 納税義務者 備考

軽自動車税(種別割)

4月1日現在、原動機付自転車、特定小型原動機付自転車(電動キックボード等)、軽自動車、二輪の小型自動車、小型特殊自動車(農耕作業用を含む。)を所有する方

身体に障害がある方などが所有し、本人や家族が運転する車の税金は免除される場合があります。

詳しくはこちら

固定資産税

1月1日現在、町内に土地、家屋、償却資産を所有する方

固定資産課税台帳は課税決定後に縦覧期間(毎年4月1日から第1期納付期限まで)があります。なお、事業用償却資産の所有者は1月31日までに申告してください。

町民税

税額は、前年の収入をもとに所得に応じて算出されますので、毎年3月15日までに申告書を提出してください。
ただし、所得税の確定申告をした方は、申告の必要はありません。

くわしくは申告判断表 [PDFファイル/191KB]をご覧ください。

 

災害等により甚大な損害を受けたときや失業・廃業などで、納付が著しく困難であると認められる場合に、減免できる制度があります。(※納期限7日前までに申請が必要です。)詳細については税務課住民税班までお問い合わせください。

法人町民税

  • 町内に事務所または事業所を有する法人
  • 町内に事務所または事業所はないが、寮や宿泊所等の施設を有する法人
  • 町内に事務所及び事業所を有する公益法人等または法人でない社団等で収益事業を行わないもの

国税である法人税額に応じて申告する「法人税割」と、資本金等の金額および町内の事業所等の従業員数に応じて申告する「均等割」があります。

詳しくはこちら

国民健康保険税 国民健康保険の被保険者が属する世帯の世帯主 国民健康保険税の詳しいことについてはこちらのページをご覧ください。

たばこは、町内でお買い求めください。
※たばこ販売数に応じた金額が、「たばこ税」として町の収入となります。

町税の納付期限

町民税の納付期限
(1)普通徴収 (2)特別徴収
期別 納付期限 6月から翌年5月まで1年間の税額を12回に分けて、毎月の給料から差し引かれ、事業所が本人に代わって納めます。
第1期 6月30日
第2期 8月31日
第3期 10月31日
第4期 12月28日
固定資産税の納付期限
期別 納付期限
第1期 5月31日
第2期 7月31日
第3期 10月2日
第4期 11月30日
軽自動車税(種別割)の納付期限
期別 納付期限
全期 平成30年度まで 4月30日
平成31年度から 5月31日
国民健康保険税の納付期限
期別 納付期限 期別 納付期限
第1期 7月31日 第5期 11月30日
第2期 8月31日 第6期 12月28日
第3期 10月2日 第7期 1月31日
第4期 10月31日 第8期 2月末日

※各納付期限が休日の場合は、休日後の平日となります。

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