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種類 | 納税義務者 | 備考 |
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軽自動車税(種別割) |
4月1日現在、原動機付自転車、特定小型原動機付自転車(電動キックボード等)、軽自動車、二輪の小型自動車、小型特殊自動車(農耕作業用を含む。)を所有する方 |
身体に障害がある方などが所有し、本人や家族が運転する車の税金は免除される場合があります。 |
固定資産税 |
1月1日現在、町内に土地、家屋、償却資産を所有する方 |
固定資産課税台帳は課税決定後に縦覧期間(毎年4月1日から第1期納付期限まで)があります。なお、事業用償却資産の所有者は1月31日までに申告してください。 |
町民税 |
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税額は、前年の収入をもとに所得に応じて算出されますので、毎年3月15日までに申告書を提出してください。 くわしくは申告判断表 [PDFファイル/191KB]をご覧ください。
災害等により甚大な損害を受けたときや失業・廃業などで、納付が著しく困難であると認められる場合に、減免できる制度があります。(※納期限7日前までに申請が必要です。)詳細については税務課住民税班までお問い合わせください。 |
法人町民税 |
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国税である法人税額に応じて申告する「法人税割」と、資本金等の金額および町内の事業所等の従業員数に応じて申告する「均等割」があります。 |
国民健康保険税 | 国民健康保険の被保険者が属する世帯の世帯主 | 国民健康保険税の詳しいことについてはこちらのページをご覧ください。 |
たばこは、町内でお買い求めください。
※たばこ販売数に応じた金額が、「たばこ税」として町の収入となります。
町民税の納付期限 | ||
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(1)普通徴収 | (2)特別徴収 | |
期別 | 納付期限 | 6月から翌年5月まで1年間の税額を12回に分けて、毎月の給料から差し引かれ、事業所が本人に代わって納めます。 |
第1期 | 6月30日 | |
第2期 | 8月31日 | |
第3期 | 10月31日 | |
第4期 | 12月28日 |
固定資産税の納付期限 | |
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期別 | 納付期限 |
第1期 | 5月31日 |
第2期 | 7月31日 |
第3期 | 10月2日 |
第4期 | 11月30日 |
軽自動車税(種別割)の納付期限 | |
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期別 | 納付期限 |
全期 | 平成30年度まで 4月30日 |
平成31年度から 5月31日 |
国民健康保険税の納付期限 | |||
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期別 | 納付期限 | 期別 | 納付期限 |
第1期 | 7月31日 | 第5期 | 11月30日 |
第2期 | 8月31日 | 第6期 | 12月28日 |
第3期 | 10月2日 | 第7期 | 1月31日 |
第4期 | 10月31日 | 第8期 | 2月末日 |
※各納付期限が休日の場合は、休日後の平日となります。