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軽自動車税(種別割)

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ページID:0001125更新日:2024年3月28日更新

軽自動車税(種別割)の税額など

軽自動車税(種別割)とは

 令和元年10月1日から、自動車取得税が廃止され「軽自動車税(環境性能割)」が新設されました。これに伴い、現行の軽自動車税は「軽自動車税(種別割)」へ名称変更しました。
 4月1日現在、軽自動車税(種別割)は原動機付自転車、特定小型原動機付自転車(電動キックボード等)、軽自動車、小型特殊自動車、二輪小型自動車等を所有している方に課税されます。
 4月2日以降に廃車等された場合でもその年度は課税されますので、廃車や名義変更をされる場合は早めに手続きを行ってください。また、住所変更した場合も手続きが必要となります。

手続き・問合せ先

※手続きおよび問合せ先は車種により異なりますのでご注意ください。

車種 手続き先

原動機付自転車(125cc以下)

特定小型原動機付自転車(電動キックボード等)

小型特殊自動車(農耕作業用・その他)

ミニカー

横芝光町役場税務課
軽自動車(三輪・四輪) 軽自動車検査協会千葉事務所<外部リンク>

〒261-0002
千葉県千葉市美浜区新港223-8
050-3816-3114

軽二輪(250cc以下)

二輪小型自動車(250cc超)

関東運輸局 千葉運輸支局<外部リンク>

〒261-0002
千葉県千葉市美浜区新港198
050-5540-2022

原動機付自転車等(町ナンバー)の登録・廃車

 納税義務者または所有者の方、その同一世帯の方以外の方が手続きをする場合は、下記の書類と併せて委任状が必要となります。

 所有者が法人の場合は下記の書類と併せて社印が必要となります。

販売店などから購入した場合

  • 軽自動車税(種別割)申告(報告)書兼標識交付申請書
  • 販売証明書
  • 手続きする方の身分証明書
知人などから譲り受けた場合
  • 軽自動車税(種別割)申告(報告)書兼標識交付申請書
  • 廃車証明書
  • 譲渡証明書
  • 手続きする方の身分証明書
他市町村からの転入 廃車手続きが済んでいる場合
  • 軽自動車税(種別割)申告(報告)書兼標識交付申請書
  • 廃車証明書
  • 手続きする方の身分証明書
他市町村からの転入 他市町村のナンバーがついている場合
  • 軽自動車税(種別割)申告(報告)書兼標識交付申請書
  • ナンバープレート
  • 手続きする方の身分証明書
廃車・他市町村へ転出
  • 軽自動車税(種別割)廃車申告書兼標識返納書
  • ナンバープレート※
  • 手続きする方の身分証明書

※ ナンバープレートを紛失してしまった場合は、紛失代として200円お支払いいただきます。

各種書類については下記よりダウンロードいただけます。

 

税率(年額)

原動機付自転車、小型特殊、二輪小型自動車など

車種内容

税率(年額)

一種(50cc以下) 2,000円
二種(90cc以下) 2,000円
二種(125cc以下) 2,400円
特定小型原動機付自転車(電動キックボード等) 2,000円
軽二輪(250cc以下) 3,600円
ボート・トレーラー 3,600円
二輪小型自動車(250cc超) 6,000円
小型特殊(農耕用) 2,400円
小型特殊(その他) 5,900円
ミニカー 3,700円

三輪・四輪

 三輪・四輪の車両については最初の新規検査を受けた時期により、税率(年額)が異なります。

平成27年4月1日以後に最初の新規検査を受けた車両

 平成27年4月1日以後に最初の新規検査を受けた車両は重課税率の適用(新規検査から13年を経過)となるまで、下表の税率が適用されます。

四輪車両の税率
軽自動車の種別 税率(年額)
乗用自家用 10,800円
乗用営業用 6,900円
貨物自家用 5,000円
貨物営業用 3,800円
三輪車両の税率
税率(年額)
3,900円

最初の新規検査から13年を経過した車両

 最初の新規検査から13年を経過した車両は下表の重課税率が適用されます。

 令和5年度に重課税率が適用となる車両は最初の新規検査が平成22年3月以前の車両となります。

四輪車両の税率
軽自動車の種別 重課税率(年額)
乗用自家用 12,900円
乗用営業用 8,200円
貨物自家用 6,000円
貨物営業用 4,500円
三輪車両の税率
重課税率(年額)
4,600円

平成27年3月31日以前に最初の新規検査を受けている車両

 平成27年3月31日以前に最初の新規検査を受けている車両は重課税率が適用される(新規検査から13年経過)まで、下表の税率が適用されます。

四輪車両の税率
軽自動車の種別 税率(年額)
乗用自家用 7,200円
乗用営業用 5,500円
貨物自家用 4,000円
貨物営業用 3,000円
三輪車両の税率
税率(年額)
3,100円

グリーン化特例(軽課税率)

 令和4年4月1日から令和5年3月31日に最初の新規検査を受けた車両で、一定の環境性能を有する車両の場合、取得した日の属する年度の翌年度の軽自動車税(種別割)について、下表の軽課税率(年額)が適用されます。

軽課税額(年額)
軽自動車の種別 電気自動車・天然ガス軽自動車 ※1 ガソリン車・ハイブリッド車(基準1) ※2 ガソリン車・ハイブリッド車(基準2) ※3
四輪 乗用自家用 2,700円 適用なし 適用なし
四輪 乗用営業用 1,800円 3,500円 5,200円
四輪 貨物自家用 1,300円 適用なし 適用なし
四輪 貨物営業用 1,000円 適用なし 適用なし
三輪  1,000円 2,000円(乗用営業用) 3,000円(乗用営業用)

※1 平成30年排出ガス規制適合車または平成21年排出ガス規制に適合し平成21年排出ガス規制10%以上低減車に限ります。

※2 令和2年度燃費基準達成かつ令和12年度基準90%達成車

※3 令和2年度燃費基準達成かつ令和12年度基準70%達成車

(※2、※3はガソリン車またはハイブリッド車で、いずれも平成30年排出ガス基準50%低減達成車または平成17年排出ガス基準75%低減達成車(★★★★)に限ります。)

 

減免

 身体障害者等のために利用される軽自動車について一定の条件に該当する場合などは、納税義務者の申請により軽自動車税を減免します。

身体障害者等に対する減免

 身体もしくは精神に障害があり、下記<身体障害者等の範囲>に該当する方が所有する軽自動車、またはその方と生計を共にする家族の方が所有する軽自動車で、その身体障害者等の通院、通学等のために使用されるもの

※身体障害者等1人につき1台に限ります。また普通自動車と併せて減免を受けることはできません。

身体障害者等の範囲

身体障害者手帳の交付を受けている方
障害の区分 障害の級別
視覚障害 1級~3級、4級の1*
聴覚障害 2級、3級
平衡機能障害 3級
音声機能または言語機能障害 3級(喉頭摘出に係るものに限る。)
上肢不自由 1級、2級
下肢不自由 1級~6級
体幹不自由 1級~3級、5級
心臓機能障害 1級、3級、4級
じん臓機能障害 1級、3級、4級
呼吸器機能障害 1級、3級、4級
ぼうこう機能障害 1級、3級、4級
直腸機能障害 1級、3級、4級
小腸機能障害 1級、3級、4級

ヒト免疫不全ウイルスによる

免疫機能障害

1級~3級

乳幼児期以前の非進行性脳病変による

運動機能障害

上肢機能 1級、2級
移動機能 1級~6級
肝臓機能障害 1級~4級

 *視覚障害の4級の1は視力障害であり、4級の2は視野狭さくをいいます。

戦傷病者手帳の交付を受けている方
障害の区分 障害の程度
視覚障害 特別項症から第4項症までの各項症
聴覚障害 特別項症から第4項症までの各項症
平衡機能障害 特別項症から第4項症までの各項症
音声機能または言語機能障害

特別項症から第2項症までの各項症

(喉頭摘出に係るものに限る)

上肢不自由 特別項症から第3項症までの各項症
下肢不自由 特別項症から第6項症までの各項症及び
第1款症から第3款症までの各款症
体幹不自由 特別項症から第6項症までの各項症及び
第1款症から第3款症までの各款症
心臓機能障害 特別項症から第5項症までの各項症
じん臓機能障害 特別項症から第5項症までの各項症
呼吸器機能障害 特別項症から第5項症までの各項症
ぼうこう機能障害 特別項症から第5項症までの各項症
直腸機能障害 特別項症から第5項症までの各項症
小腸機能障害 特別項症から第5項症までの各項症
肝臓機能障害 特別項症から第5項症までの各項症
療育手帳の交付を受けている方

障害の程度

  • Aの丸囲み(最重度)〔Aの丸囲み(最重度)の1、Aの丸囲み(最重度)の2〕またはAの1
  • Aの2で音声若しくは言語または上肢の機能障害があり身体障害者手帳に「3級」と記載されている。
精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている方

障害の程度 1級

公益のために直接専用している車両に対する減免

 社会福祉法人等が所有する本来の事業の目的のために専用する軽自動車等で、台数制限はありません。

その他の軽自動車税減免制度

 構造上専ら身体障害者の利用に供するためのもの
 (車検証の車体の形状欄に「車いす移動車」等と記載されているもの)

提出・提示書類等

  • 軽自動車税(種別割)納税通知書(納付書)
  • 減免申請書
  • 該当車両の車検証
  • 身体障害者手帳、療育手帳等(身体障害者等に対する減免の場合のみ)
  • 運転する方の免許証(身体障害者等に対する減免の場合のみ)
  • 申請事由を証明する書類(定款等)(公益減免の場合のみ)

申請期限および書類提出・提示先

 納期限の7日前までに、横芝光町役場税務課住民税班へ提出・提示してください。

 (申請は毎年必要です。)