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軽自動車税(種別割)は、毎年4月1日現在、原動機付自転車、特定小型原動機付自転車(電動キックボード等)、軽自動車、小型特殊自動車、二輪小型自動車等を所有している方に、その車両の定置場で課税されます。
4月2日以降に廃車等された場合でもその年度は課税されますので、廃車や名義変更をされる場合は早めに手続を行ってください。また、住所変更した場合も手続が必要となります。
※令和元年10月1日から、自動車取得税が廃止され「軽自動車税(環境性能割)」が新設されました。これに伴い、従来の軽自動車税は「軽自動車税(種別割)」に名称が変更されました。
※手続および問合せ先は車種により異なりますのでご注意ください。
車種 | 手続先 |
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原動機付自転車(125cc以下) 特定小型原動機付自転車(電動キックボード等) 小型特殊自動車(農耕作業用・その他) ミニカー |
横芝光町役場税務課 |
軽自動車(三輪・四輪) |
軽自動車検査協会千葉事務所<外部リンク> 〒261-0002 |
軽二輪(250cc以下) 二輪小型自動車(250cc超) |
関東運輸局 千葉運輸支局<外部リンク> 〒261-0002 |
納税義務者または所有者の方、その同一世帯の方以外の方が手続をする場合は、以下の書類と併せて委任状が必要となります。
所有者が法人の場合は以下の書類と併せて社印が必要となります。
販売店などから購入した場合 |
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知人などから譲り受けた場合 |
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他市町村からの転入 | 廃車手続が済んでいる場合 |
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他市町村からの転入 | 他市町村のナンバーがついている場合 |
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廃車・他市町村へ転出 |
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※ナンバープレートを紛失してしまった場合は、紛失代として200円お支払いいただきます。
各種書類については以下よりダウンロードいただけます。
車種内容 |
税率(年額) |
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一種(50cc以下) | 2,000円 | |
一種(125cc以下かつ最高出力4.0キロワット以下) | 2,000円 | |
特定小型原動機付自転車(0.6キロワット以下) | 2,000円 | |
二種(90cc以下) | 2,000円 | |
二種(125cc以下) | 2,400円 | |
軽二輪(250cc以下) | 3,600円 | |
ボート・トレーラー | 3,600円 | |
二輪小型自動車(250cc超) | 6,000円 | |
小型特殊(農耕用) | 2,400円 | |
小型特殊(その他) | 5,900円 | |
ミニカー | 3,700円 |
三輪・四輪の車両については最初の新規検査を受けた時期により、税率(年額)が異なります。
平成27年4月1日以後に最初の新規検査を受けた車両は重課税率の適用(新規検査から13年を経過)となるまで、下表の税率が適用されます。
軽自動車の種別 | 税率(年額) |
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乗用自家用 | 10,800円 |
乗用営業用 | 6,900円 |
貨物自家用 | 5,000円 |
貨物営業用 | 3,800円 |
税率(年額) |
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3,900円 |
最初の新規検査から13年を経過した車両は下表の重課税率が適用されます。(ただし、電気自動車、燃料電池自動車、天然ガス自動車、メタノール自動車、ガソリンハイブリッド自動車及び被けん引車を除く。)令和7年度に重課税率が適用となる車両は最初の新規検査が平成24年3月以前の車両となります。
軽自動車の種別 | 重課税率(年額) |
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乗用自家用 | 12,900円 |
乗用営業用 | 8,200円 |
貨物自家用 | 6,000円 |
貨物営業用 | 4,500円 |
重課税率(年額) |
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4,600円 |
平成27年3月31日以前に最初の新規検査を受けている車両は重課税率が適用される(新規検査から13年経過)まで、下表の税率が適用されます。
軽自動車の種別 | 税率(年額) |
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乗用自家用 | 7,200円 |
乗用営業用 | 5,500円 |
貨物自家用 | 4,000円 |
貨物営業用 | 3,000円 |
税率(年額) |
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3,100円 |
令和5年4月1日から令和8年3月31日に最初の新規検査を受けた車両で、一定の環境性能を有する車両の場合、取得した日の属する年度の翌年度の軽自動車税(種別割)について、下表の軽課税率(年額)が適用されます。
軽自動車の種別 | 電気自動車・天然ガス軽自動車 ※1 | ガソリン車・ハイブリッド車(基準1) ※2 | ガソリン車・ハイブリッド車(基準2) ※3 |
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四輪 乗用自家用 | 2,700円 | 適用なし | 適用なし |
四輪 乗用営業用 | 1,800円 | 3,500円 | 5,200円 |
四輪 貨物自家用 | 1,300円 | 適用なし | 適用なし |
四輪 貨物営業用 | 1,000円 | 適用なし | 適用なし |
三輪 | 1,000円 | 2,000円(乗用営業用のみ) | 3,000円(乗用営業用のみ) |
※1 平成30年排出ガス規制適合車または平成21年排出ガス規制に適合し平成21年排出ガス規制10%以上低減車に限ります。(適用期間:令和5年4月1日~令和8年3月31日)
※2 令和2年度燃費基準達成かつ令和12年度基準90%達成車(適用期間:令和5年4月1日~令和8年3月31日)
※3 令和2年度燃費基準達成かつ令和12年度基準70%達成車(適用期間:令和5年4月1日~令和7年3月31日)
(※2、※3はガソリン車またはハイブリッド車で、いずれも平成30年排出ガス基準50%低減達成車または平成17年排出ガス基準75%低減達成車(★★★★)に限ります。)
身体や精神に障害があり歩行が困難な方(以下、身体障害者等といいます)のために利用される軽自動車について、一定の条件に該当する場合などは、納税義務者の申請により軽自動車税を減免します。なお、申請は毎年必要となり、申請期限を過ぎますと減免が受けられませんのでご注意ください。
車両の所有者 | 運転者 |
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身体障害者等本人 |
身体障害者等本人 |
身体障害者等と生計を一にする方 | |
身体障害者等を常時介護する方 ※身体障害者等本人の世帯が障害者等の方のみで構成されている場合に限ります |
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障害者と生計を一にする方 | 身体障害者等本人 |
身体障害者等と生計を一にする方 |
障害の区分 | 障害の級別 |
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視覚障害 | 1級~3級、4級の1※ |
聴覚障害 | 2級、3級 |
平衡機能障害 | 3級 |
音声機能または言語機能障害 | 3級(喉頭摘出に係るものに限る。) |
上肢不自由 | 1級、2級 |
下肢不自由 | 1級~6級 |
体幹不自由 | 1級~3級、5級 |
心臓機能障害 | 1級、3級、4級 |
じん臓機能障害 | 1級、3級、4級 |
呼吸器機能障害 | 1級、3級、4級 |
ぼうこう機能障害 | 1級、3級、4級 |
直腸機能障害 | 1級、3級、4級 |
小腸機能障害 | 1級、3級、4級 |
ヒト免疫不全ウイルスによる 免疫機能障害 |
1級~3級 |
乳幼児期以前の非進行性脳病変による 運動機能障害 |
上肢機能 1級、2級 移動機能 1級~6級 |
肝臓機能障害 | 1級~4級 |
※視覚障害の4級の1は視力障害であり、4級の2は視野狭さくをいいます。
障害の区分 | 障害の程度 |
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視覚障害 | 特別項症から第4項症までの各項症 |
聴覚障害 | 特別項症から第4項症までの各項症 |
平衡機能障害 | 特別項症から第4項症までの各項症 |
音声機能または言語機能障害 |
特別項症から第2項症までの各項症 (喉頭摘出に係るものに限る) |
上肢不自由 | 特別項症から第3項症までの各項症 |
下肢不自由 | 特別項症から第6項症までの各項症及び 第1款症から第3款症までの各款症 |
体幹不自由 | 特別項症から第6項症までの各項症及び 第1款症から第3款症までの各款症 |
心臓機能障害 | 特別項症から第5項症までの各項症 |
じん臓機能障害 | 特別項症から第5項症までの各項症 |
呼吸器機能障害 | 特別項症から第5項症までの各項症 |
ぼうこう機能障害 | 特別項症から第5項症までの各項症 |
直腸機能障害 | 特別項症から第5項症までの各項症 |
小腸機能障害 | 特別項症から第5項症までの各項症 |
肝臓機能障害 | 特別項症から第5項症までの各項症 |
障害の程度
障害の程度 1級
社会福祉法人等が所有する本来の事業の目的のために専用する軽自動車等で、台数制限はありません。
構造上専ら身体障害者の利用に供するためのもの
(車検証の車体の形状欄に「車いす移動車」等と記載されているもの)
申請に必要な書類は以下のとおりです。なお、郵送による申請も可能です。郵送の場合は、身体障害者手帳等は写しを同封してください。
※上記4、5は、身体障害者等に対する減免の場合のみ必要です。
※上記5について、マイナ免許証で郵送申請する場合は、「マイナ免許証読み取りアプリ」から出力した免許証画像を添付してください。
※上記6は、公益減免の場合のみ必要です。
申請期限 令和7年5月26日(月曜日)※郵送の場合は、必着とします。
申請先 横芝光町役場税務課