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区域外・学区外就学の許可基準について

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ページID:0001021更新日:2019年4月1日更新

 横芝光町教育委員会では児童生徒の就学について、住民基本台帳上の住所により学校ごとに学区を定め、就学すべき学校を指定しています。

 横芝光町外に住所を有する児童生徒が横芝光町立小中学校に就学することを「区域外就学」、町内に住所を有する児童生徒が定められた学区以外の学校に就学することを「学区外就学」と呼び、やむを得ない事情があると認められる場合には、申し立てにより指定校を変更することができます。

 特別な理由のない区域外就学や学区外就学は、学校の教育計画を立てるうえで重大な支障となるだけでなく、児童生徒にとって過度な遠距離通学や不慣れな地域での生活を強いることから、教育上好ましくない結果を招く恐れがあります。

 このことから、横芝光町教育委員会では不適正な就学を防止し、児童生徒の健全な学習環境を保全するため、区域外や学区外就学に関し、許可基準や申し立てに必要な添付書類等を定めました。

 なお、この基準等は新入学児童生徒の就学手続きにも適用されます。

 学区外・区域外就学許可基準(平成30年2月20日改正)[PDFファイル/121KB]

申し立て手続き

  • 手続きは、横芝光町教育委員会教育課にてお願いします。
  • 在学中に、該当する事情が発生した場合は、早くに必要書類を提出してください。
  • 許可に該当する事情がなくなった場合は、許可を取り消します。
  • 居住実態と異なる住民登録や住所変更をすると、住民基本台帳法に違反するばかりでなく、社会保障制度等の手続きにも混乱をきたす恐れがありますので、ご注意ください。

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