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ワンストップ特例制度

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ページID:0001462更新日:2020年1月14日更新

 平成27年度地方税法の一部改正により創設されました「ワンストップ特例制度」について、ご案内いたします。

制度のポイント
対象者 ふるさと納税の寄附金控除申告以外では、所得税や住民税の申告が不要な給与所得者。
できること

寄附者は、寄付金控除申請手続きを寄附先地方団体が寄附者に代わって行うことを、寄附先地方団体に要請できます。

これを、「申告特例の求め」といいます。

活用方法

寄附者から寄附先地方団体への「申告特例申請書」の提出によります。

  • 提出期限:寄附年の翌年1月10日まで
  • 提出先及び部数:寄附先地方団体につき1部
活用条件

申告特例の求めを行う寄附先地方団体の数が、申告特例対象年中に5団体以下であると見込まれることが条件です。

申告特例対象年:寄附実施年に係る1月1日~12月31日

対象寄附 平成27年4月1日以降に行う寄附から、この制度の活用対象となります。
記載内容の変更

提出済み申告特例申請書の記載内容に変更が生じた場合は、「申告特例申請事項変更届出書」の提出が必要です。

  • 提出期限:寄附年の翌年1月10日まで
  • 提出先及び部数:寄附先地方団体につき1部

申請書様式

 ワンストップ特例制度の画像必要に応じて、下記様式をご利用ください。

 ※申告特例申請書 記入例[PDFファイル/150KB]

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