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農業振興地域の整備に関する法律(昭和44年法律第58号)第13条第1項の規定により横芝光町農業振興地域整備計画を変更するので、同条第4項において準用する第11条第1項の規定により、この計画の変更案を公告し、関係書類を次のとおり縦覧に供します。
横芝光町農業振興地域整備計画変更について(横芝光町公告61号) [PDFファイル/705KB]
横芝光町農業振興地域整備計画変更案(抜粋) [PDFファイル/287KB]
横芝光町農業振興地域整備計画変更理由書 [PDFファイル/179KB]
また、この計画の変更案については、意見書の提出及び異議の申出を行うことができます。手続きの方法等は以下のとおりです。
縦覧に供する書類
横芝光町農業振興地域整備計画変更案及び変更理由書
縦覧期間
令和8年8月12日(水曜日)から令和8年8月26日(水曜日)まで
縦覧場所
横芝光町役場 産業課(山武郡横芝光町宮川11902番地)または町ホームページ
横芝光町の住民は、この変更案に対して意見があるときは、次のとおり意見書を提出することができます。
提出先
横芝光町役場 産業課(山武郡横芝光町宮川11902番地)
Fax 0479-84-2713 メールアドレス sangyou@town.yokoshibahikari.chiba.jp
提出方法
持ってくる、郵送、ファクスまたは電子メール
提出期限
令和8年8月26日(水曜日)
その他注意事項
意見書の様式は任意としますが、提出年月日、提出者の住所、氏名を必ず記載してください。提出された意見書については、要旨を取りまとめ処理結果を公告します。
この計画のうち農用地利用計画の変更案において農用地区域内にある土地の所有者その他その土地に関し権利を有する者は、この農用地利用計画の変更案に対して異議があるときは、次のとおり異議の申出をすることができます。
申出先
横芝光町役場 産業課(山武郡横芝光町宮川11902番地)
申出方法
持ってくるまたは郵送
申出期限
令和8年9月10日(木曜日)
その他注意事項
この異議の申出については、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の再審査の請求に関する規定(同法第54条を除く)が準用されます。