ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 組織でさがす > 町長部局 > 住民課 > マイナンバーカードの特急発行について

本文

マイナンバーカードの特急発行について

印刷用ページを表示する
ページID:0025493更新日:2024年12月1日更新

 マイナンバーカードの特急発行申請について

令和6年12月2日から、マイナンバーカードの交付を特に速やかに受ける必要がある方(新生児、カードの紛失等による再交付、海外からの転入者などの特定の要件を満たした方)を対象に、申請から最短で1週間程度でマイナンバーカードを受け取れる特急発行申請の仕組みが始まります。
なお、特急発行申請を利用したカードの再交付(紛失等の有料の場合)に係る手数料は2,000円(電子証明書を発行しない場合は1,800円)となります。
特急発行の要件に該当しない場合は、通常の交付申請となります。(申請から交付まで1カ月程度かかります。)

特急発行申請が利用できる対象者(要件)と申請が可能な期間 

対象者(要件) 申請が可能な期間 手数料
1歳未満の方

1歳になるまで
(出生届の提出と同時に申請することもできます。詳しくは1歳未満のお子様のマイナンバーカードについてをご参照ください。)

無料
国外から転入した方 転入届をした日から30日以内

無料
(注1)

マイナンバーカードを紛失した方 紛失届をした日から30日以内

2,000円

(電子証明書を発行しない場合は1,800円)

転入や出生以外の理由(無戸籍の方等)で新たに住民票に記載された方 カードの交付申請に必要な本人確認書類を入手した日から30日以内 無料
新たに住民票に記載された中長期在留者等 住所を定めて転入届をした日または中長期在留者となった届出をした日から30日以内 無料
マイナンバーや住民票コードを変更し、マイナンバーカードが失効した方 変更の届出をした日から30日以内または職権によるマイナンバーの変更によりカードの返納を求める通知が到達した日もしくはこの通知に代えてその旨の公示をした日から30日以内

無料

(注1)

焼失や目立つ損傷、磁気不良等により、マイナンバーカードの再交付を希望する方 焼失・著しく損傷をした日から30日以内またはカードの機能が損なわれた日から30日以内

2,000円

(電子証明書を発行しない場合は1,800円)

(注2)

マイナンバーカードの追記欄の余白がなくなった方 追記ができなくなった日(既に満欄になった状態で、追記が必要となる届出をした日)から30日以内 無料

刑事施設等に収容されていた方

カードの交付申請に必要な本人確認書類を入手した日から30日以内

無料

(注1)

(注1)申請事由が発生する前にカードを紛失していたとき等は、有料となる場合があります。
(注2)本人の責によらないものと認められる場合は無料となります。

カードの受け取り方法

特急発行申請でのカードの受け取り方法は、次のどちらかになります。(選択可能)

  1. ご自宅で郵便(簡易書留・速達)で受け取る。
  2. 窓口で受け取る。

ただし、次の場合は、郵送では受け取れず、窓口での受け取りとなります。

  • 顔認証マイナンバーカードを希望する場合
  • 氏名に電子証明書の代替文字が自動変換できない文字が含まれている場合や代替文字を希望の文字としたい場合
  • 郵便物の転送手続きをされている場合
  • 申請時に照会回答書が必要となる場合で、照会回答書を持ってこなかったとき

特急発行での申請方法

  • 特急発行申請はお住まいの役所窓口での申請となります。インターネットや郵便では申請できません。ただし、出生届と同時に申請する場合は、お住まいの市区町村以外に、生まれたところや本籍地等でも申請できます。
  • 出生届と同時に申請する場合を除き、申請者本人が必ずお越しください。15歳未満または成年被後見人の場合は、法定代理人の同行が必要です。代理人による申請はできません。

​​※特急発行申請の手続きは時間を要します。特に転入届と同時に申請する場合などは、住民登録の処理が完了してからの手続きとなるため非常に時間がかかります。お時間には余裕をもってお越しいただきますようお願いいたします。

必要なもの

  • 本人確認書類

  下記の1.から3.のいずれか(AとBの詳細は下表をご覧ください。)
  1. A2点
  2. A1点+B1点
  3. B2点(但し、照会回答書が必要になります。)

  • 照会回答書(顔写真付きの本人確認書類が無い場合)
  • 紛失届の受理番号(紛失の場合。警察署で遺失物届をした際に発行されるもの)
  • 法定代理人の本人確認書類(法定代理人が同行する場合)
  • 法定代理人の代理権が確認できる書類(戸籍謄本、登記事項証明書等)
    ※横芝光町内に住所があり、15歳未満の方と親権者が同一世帯かつ親子関係を確認できる、または横芝光町が本籍がある方は不要

※照会回答書は住民登録地の住所へお送りします。写真付きの本人確認書類が無い場合は、申請に来られる前に住民課住民班にお電話ください。初めてマイナンバーカードの交付を受ける場合は、通知カードまたは個人番号通知書を照会回答書に代えることができます。
※顔写真は不要です。窓口で職員が撮影します。
※紛失や破損による再発行の場合、申請時に再発行手数料を徴収します。手数料は2,000円(電子証明書を発行しない場合は1,800円)です。ご本人の都合によりカードを受領できなかった場合でも、返金できません。

本人確認書類
A 住民基本台帳カード、運転免許証、運転経歴証明書(交付年月日が平成24年4月1日以降のものに限る)、旅券、身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳、療育手帳、在留カード、特別永住者証明書、一時庇護許可書、仮滞在許可書
(注)写真がない場合は本人確認書類Bとして扱います。
B 健康保険証、資格確認書、各種年金手帳、社員証(注)、学生証(注)、預金通帳、医療受給者証、母子健康手帳、生活保護受給者証、診察券等
(注)氏名と生年月日または住所が確認できるものに限ります。

補足および注意事項

  • 「対象者」以外で、初めてカードを申請する方は対象となりません。
  • マイナンバーカードや電子証明書の有効期間を更新する方は対象となりません。
  • 異動日から14日以内または転出予定日から30日以内のどちらか早い期日までに転入届をせずにマイナンバーカードが失効した方は対象とはなりません。
  • 転入手続き後、90日以内に継続利用せずにマイナンバーカードが失効した方は対象とはなりません。
  • 外国籍で在留期間の更新があった際に、マイナンバーカードの有効期間を延長せず失効してしまった方は対象とはなりません。
  • 最短で7営業日程度でのお渡しとなりますが、申請方法、マイナンバーカードを作成する地方公共団体情報システム機構(J-LIS)での遅延、予期せぬシステムトラブル、郵送に要する時間など、諸条件により遅れる場合があるため、お約束はできない点につきご了承ください。
  • 申請日の翌日以降は、申請のキャンセルや、手数料の払い戻しをすることはできません。
  • 再交付の場合、申請時に旧マイナンバーカードを失効させるため、新たなカードを入手するまでの間はお手元にカードが無い状態となります。
  • 申請中に転出された場合は、マイナンバーカードはお受け取り出来ません。転入後の市区町村窓口において、再申請のご相談をお願いします。
  • 健康保険証としてご利用いただく場合は、カード受け取り後に医療機関等に設置の端末やマイナポータルのサイト上等にて健康保険証の登録が必要です。