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1歳未満のお子様のマイナンバーカードについて(令和6年12月2日以降の申請)

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ページID:0025487更新日:2024年12月1日更新

1歳未満のお子様のマイナンバーカードについて【令和6年12月2日以降の申請について】

令和6年12月2日以降に申請された1歳未満のお子様には顔写真が省略されたマイナンバーカードが発行されます。出生届の届出と併せてマイナンバーカードの申請書を提出されますと早くにカードが発行され、ご自宅宛てにカードが郵送で送付されます。

1歳未満の方の顔写真無マイナンバーカード

対象者

令和6年12月2日以降にマイナンバーカードを申請される1歳未満の方
(※)令和6年12月2日以前にお生まれになった方も対象です

出生届と同時に申請する方法

事前に「個人番号カード交付申請書 兼 電子証明書発行申請書」 [PDFファイル/263KB]の必要事項を記入し、出生届と併せて住民課窓口へ提出ください。
※出生届の届出方法は戸籍の届出からご確認ください。
※出生届と同時に申請する場合は、代理人による申請も可能です。

注意事項

  • 住所地以外の市区町村窓口で出生届とマイナンバーカード交付申請書を提出された場合、マイナンバーカードが発送されるまでに1週間以上の日数がかかります。そのため、マイナンバーカードの発行をお急ぎの方は住所地市区町村窓口へ提出ください。
  • 出生届をした後日でも特急発行はできますが、その場合はお子様本人と法定代理人の同行および、お子様本人と法定代理人の本人確認書類が必要です。

 

出生届出が済んでいる方へ

出生届をすでに届出された方は、ページ後方の「出生届出後の申請方法」へ進んでください。

必要書類

個人番号カード交付申請書 兼 電子証明書発行申請書

個人番号カード交付申請書 兼 電子証明書発行申請書」 [PDFファイル/263KB]

<記入上の注意事項>

お子様の氏名と(1)、(2)、(3)、(6)は必須事項になります。2ページ目の見本を参照し、父、母または法定代理人の方が必ず事前に記載ください。

利用者証明用電子証明書の発行を希望される方は(1)にその暗証番号を記入、発行を希望されない方は右のチェック欄に✔を記入ください。利用者証明用電子証明書は健康保険証としての利用に必要です。

マイナンバーカードは原則住民登録地宛に転送不要の簡易書留等で郵送されます。やむを得ない理由により一時的に別の居住地への送付を希望される方に限り、(4)に宛先と(5)にその理由を記入ください。

出生届と個人番号カード交付申請書 兼 電子証明書発行申請書が一体化された様式をお持ちの方は、その様式に記入し窓口へ提出ください。改めて、個人番号カード交付申請書 兼 電子証明書発行申請書を用意する必要はありません。

夜間・休日受付窓口で提出された申請書はその場で内容の確認ができないため、預かり扱いになります。後日記載内容の確認等をさせていただく場合がありますので、連絡の取れる連絡先を(6)に必ず記入ください。

マイナンバーカードの発送

申請書提出後、転送不要の簡易書留等としてマイナンバーカードは送付されます。
不在等により郵便物を受け取ることができず郵便局での保管期間が経過しますと、住民課窓口へ返戻されてしまいます。返戻後は住民課住民班へお問合せください。

出生届出後の申請方法について

特急発行制度を利用した申請(お急ぎの方)

申請は住民課窓口で受付けています。申請方法の詳細は、マイナンバーカードの特急発行からご確認ください。

通常申請

個人番号通知書に同封された「個人番号カード交付申請書」を使用して郵送またはオンラインから申請いただき、住民課窓口でマイナンバーカードをお受取りいただく方法です。
特急発行制度の利用した申請と比較し、マイナンバーカードが発行されるまでに日数がかかります。
申請方法の詳細は、マイナンバーカードの申請方法(マイナンバーカード総合サイト)(外部サイト)<外部リンク>からご確認ください。

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