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国民健康保険税を滞納するとどうなりますか。

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ページID:0018998更新日:2022年9月22日更新

未納状況によって下記のような措置が講じられます。


1.短期被保険者証(有効期間3か月)の交付
現年度以前の国民健康保険税が未納となっている世帯に交付される被保険者証です。医療機関で受診した場合の自己負担は通常の被保険者証と同じです。


2.被保険者証の返還予告の送付
国民健康保険税が納期限から1年を経過しても未納となっている世帯に対して『被保険者証の返還予告』が送付されます。


3.被保険者資格証明書の交付
上記2で『被保険者証の返還予告』を送付された世帯には被保険者証を返還(有効期限切れは返還したものとみなします)していただき、代わりに被保険者資格証明書が交付されることになります。

<被保険者資格証明書とは>
医療機関で受診する時、医療費の全額(10割)の負担となりますが、被保険者証や資格証明書無しの自由診療と比べると自己負担額が低くなる可能性があります。
負担した医療費の全額(10割)のうち、保険給付分については後日、申請することにより「特別療養費」として払い戻しを受けられます。
ただし申請時に国民健康保険税の納付相談をして頂くようお願いします。