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交通事故など、第三者(加害者)から受けたケガ・病気の治療費は、加害者が負担するのが原則です。
やむを得ず国民健康保険で治療を受ける時は、住民課国保年金班に「第三者の行為による傷病届」を必ず提出してください。
なお、国民健康保険で治療を受けたときの保険者負担分の医療費は、後日、横芝光町が被害者に代わって加害者に請求することになります。
詳しくは町ホームページをご覧いただくか、住民課国保年金班にお問い合わせください。