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交通事故などでケガをした場合(第三者行為)について

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ページID:0006745更新日:2018年12月19日更新

 国民健康保険及び後期高齢者医療制度の医療費(保険給付割合分)は、皆さんからお支払いいただいている健康保険税(料)から支払われています。 医療費が増え続けると、健康保険財政を維持することが困難になりますので、加害者負担原則の第三者行為による傷病の治療に被保険者証を使うときは、必ず届出をお願いします。

被保険者証を使う場合には必ず届け出を

 交通事故(自損事故含む)や傷害事件など、第三者(加害者)の行為による傷病の治療に被保険者証を使う場合は、法令等に基づき保険者への届け出が義務づけられています。

一時的に立替えて支払い、加害者や加害者加入の保険へ請求します

 本来、被害者に過失がない限り、加害者が医療費の全額を負担すべきものですが、申請により被保険者証を使って治療を受けることができます。このような場合、治療費の一部負担金以外は健康保険が医療機関等へ一時立替え払いをして、後日、加害者側に請求することになります。

加害者側へ請求するために以下の書類等が必要です

必要なもの

交通事故証明書(後日でも可)、保険証、印鑑

届出様式

 届出様式については、下記をクリックしてください。

千葉県国民健康保険団体連合会ホームページ<外部リンク>

損害保険会社の方へ

「交通事故に係る第三者行為による傷病届の提出に関する覚書」(平成28年4月1日発効)
に基づく提出書類の様式(覚書様式)は以下からダウンロードできます。
第三者行為による傷病届 [Excelファイル/60KB]
事故発生状況報告書 [Excelファイル/47KB]
同意書 [Excelファイル/32KB]
交通事故証明書入手不能理由書 [Excelファイル/24KB]

次の場合は健康保険が使えません

•雇用者が負担すべきもの、労災対象の事故(仕事中や通勤途中等)
•犯罪行為や故意の事故
•飲酒運転や無免許運転等の法令違反の事故

示談をする前に

 被害者と加害者で示談が成立してしまうと、その示談の内容が優先されるため、健康保険が医療機関へ支払った医療費を請求できなくなる場合がありますので、示談をするときは事前にご連絡ください。