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保険診療分の支払額が高額になる場合に、医療機関の窓口で、保険証のほかに『限度額適用認定証』(課税世帯の方)・『限度額適用・標準負担額減額認定証』(非課税世帯の方)を提示することにより、一医療機関ごとの窓口での医療費支払額が自己負担限度額までとなります。
詳しくは町ホームページをご覧ください。