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職場の健康保険に加入したので、国民健康保険をやめたい。

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ページID:0018419更新日:2022年8月12日更新

職場の健康保険に加入したとき、職場の健康保険などの被扶養者になったときは、国民健康保険をやめる届出が必要です。


職場の健康保険の加入日から14日以内に、必要なものをご用意のうえ、窓口で届出してください。

届出が遅れても、職場の健康保険の加入日までさかのぼって、国民健康保険をやめることになります。


職場の健康保険の加入日以降は、国民健康保険証はご使用にはなれません。ご使用されていた場合、横芝光町が負担した医療費を返還していただきますのでご注意ください。

届出に必要なもの

・職場の健康保険に加入したことが確認できる証明書 原本(国民健康保険をやめる方全員の健康保険証等)


・国民健康保険をやめる方全員の横芝光町の国民健康保険証

 

※届出の際には、原則として世帯主、及び、手続きの対象となる方全員のマイナンバー(個人番号)が必要になります。


〇本人または住民票上同一世帯の方が窓口に来られない場合、以下の方法があります。
※郵送による届出を希望する場合はこちらをご覧ください。
※別世帯の方が代わりに手続きする場合はこちらをご覧ください。