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マイナンバーカードの住所、氏名変更などの券面事項変更について

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ページID:0016516更新日:2022年2月21日更新

マイナンバーカードの住所や氏名等の券面事項変更

住所や氏名の変更、外国籍の方で在留期間の満了日に変更があった場合は、住民課窓口でマイナンバーカードの券面事項の変更手続きが必要です。

主な変更理由

  • 住所の変更(新しい住所地での手続き)
  • マンション名の変更
  • 住居表示の変更
  • ご結婚等の戸籍関係の届出に伴う氏名の変更
  • 旧氏の登録
  • (外国籍の方)併記名や通称の登録

手続きに必要なもの

住民基本台帳用(数字4桁)の暗証番号の入力が必要です(任意代理人を除く)

手続きをする人

必要なもの

本人

マイナンバーカード

新住所の同一世帯員

  • 窓口に来る人の本人確認書類
  • 本人のマイナンバーカード

別世帯の法定代理人

  • 法定代理人の本人確認書類
  • 代理権を証明する書類
  • 本人のマイナンバーカード

任意代理人
(※後日手続き)

  • 任意代理人の本人確認書類
  • 本人のマイナンバーカード

※任意代理人が手続きをする場合は、郵送による文書照会方式による手続き(後日手続き)となります。手続きの完了までに数日はかかりますので、余裕を持って、お越しください。

  1. 任意代理人による手続き後に、役場住民課から暗証番号を確認するための照会書兼委任状を郵送します。
  2. 照会書兼委任状に署名、暗証番号等を記入してください。
  3. 任意代理人にマイナンバーカードと照会書兼委任状を住民課窓口へ提出するよう委任してください。
  4. 住民課職員が代行して手続きをし、代理人にマイナンバーカードを返却します。

本人確認書類に関する注意事項

「氏名と生年月日」または「氏名と住所」が記載され、記載されている情報が住民票の最新の情報と一致している書類が必要です。また、有効期限の定めがある書類は、有効期限内のものに限ります。

本人確認書類一覧 [PDFファイル/80KB]

注意事項

横芝光町外からの転入の場合、以下のいずれかの日付を経過するとマイナンバーカードが失効しますので、必ず期限までにお手続きください。

  1. 前住所地での転出届の際に届け出た転出予定日から30日を経過したとき
  2. 実際に転入した日から14日を経過したとき
  3. 転入届を届け出た日から90日を経過したとき

失効してしまった場合の手続きについては、「マイナンバーカードの追記欄の満欄や紛失等に伴う再交付について」をご覧ください。

記載欄の満欄について

記載欄が満欄となった場合は、新しい住所や氏名の記入ができないため、カードそのものを再発行します。詳しくは「マイナンバーカードの追記欄の満欄や紛失等に伴う再交付について」をご覧ください。

国外へ転出について

国外に転出をする場合は、記載欄に国外に転出する旨を記載します。帰国後に新しいマイナンバーカードを再発行する際に回収しますので、それまでは大切に保管をお願いいたします。

券面事項変更に伴う電子証明書について

  • 利用者証明用電子証明書
    住所や氏名の変更に伴う手続きはありません。引き続きご利用いただけます。
  • 署名用電子証明書
    住所や氏名の変更に伴い失効します。引き続きご利用になる場合は再発行が必要です。
    ※署名用電子証明書の発行は原則本人のみになります。本人が窓口に来ることができない場合は、文書照会方式による手続き(後日手続き)となります。

 

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