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「ペダル付原動機付自転車」は、いわゆる「バイク」であって、道路交通法上「原動機付自転車」に分類されます。
原動機を使用せずに走行することも可能ですが、ペダルを用いて人の力のみによっての走行またはスイッチを切り替えて電動アシスト自転車モードで走行したとしても原動機付自転車の運転に該当します。
このため、「ペダル付原動機付自転車」の使用には、ナンバープレートの取付など原動機付自転車の運転条件を満たす必要があります。
ペダル付原動機付自転車リーフレット(警察庁) [PDFファイル/952KB]
ナンバープレートの交付を受けていない場合は、原動機付自転車としての申告を速やかにしてください。
軽自動車(種別割)の手続き方法等は軽自動車(種別割)をご覧ください。
「ペダル付原動機付自転車」と外観が似ているものに、「電動アシスト自転車(駆動補助機付自転車)」があります。道路交通法施行規則第1条の3で定める基準に該当する「電動アシスト自転車」は、道路交通法上「自転車(軽車両)」に分類され、ナンバープレートの交付は不要です。
「ペダル付原動機付自転車」と同じように電動機(モーター)がついていますが、電動機のみでは作動しません。あくまでも、人の力に対する補助力として作用するように設計されている自転車です。
それに対し、「ペダル付原動機付自転車」は、ペダルを使わず電動機のみで走行することが可能です。
よって「ペダル付原動機付自転車」と「電動アシスト自転車」は全く違うものになります。
警視庁ホームページ「電動自転車」って自転車?バイク?<外部リンク>