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調整給付金を受給するためには調整給付金支給確認書等を提出する必要があり、対象となる方へ、令和6年7月下旬に支給確認書を送付しています。
提出期限は、令和6年10月31日(木曜日)です。期限までに提出がない場合は、給付金を受給できません。
また、提出書類に不備がある方も、期限までに書類等がそろわない場合は、給付金を受給できませんので、ご提出前に以下を必ずご確認ください。
・支給確認書(表面)下部に「氏名・確認日・連絡先電話番号」を記入しているか
・本人確認書類の写しを添付しているか
・振込先口座がわかるものの写しを添付しているか(公金受取先口座の登録がない方または口座変更がある方のみ必要です。)
令和6年分所得税および令和6年度分個人住民税において、定額減税が実施されます。その中で、定額減税を十分に受けられないと見込まれる方に対し、その差額を給付します。
なお、定額減税補足給付金(調整給付金)は「物価高騰対策給付金に係る差押禁止等に関する法律施行規則」に基づき、課税・差し押さえの対象とはなりません。
定額減税については令和6年度個人住民税の定額減税についてをご覧ください。
定額減税対象者で定額減税可能額が「令和6年分推計所得税額」または「令和6年度分個人住民税所得割額」(いずれも定額減税前の額)を上回る(減税しきれない)と見込まれる方
ただし、次に該当する方は対象外となります。
・納税義務者本人の令和6年度分個人住民税に係る合計所得金額が1,805万円を超える方
・令和6年分推計所得税額および令和6年度分個人住民税所得割額(いずれも定額減税前の額)がともに0円の方
納税者本人および控除対象配偶者または扶養親族数に基づき計算します。
・所得税分=3万円×減税対象人数
・個人住民税所得割額分=1万円×減税対象人数
※減税対象人数とは、納税者本人、控除対象配偶者、16歳未満を含む扶養親族の数です。なお、国外居住者は除きます。
定額減税可能額が、「令和6年分推計所得税額」または「令和6年度分個人住民税所得割額」(いずれも定額減税前の額)を上回る(減税しきれない)場合に、その上回る額を1万円単位に切り上げて算出した額を給付します。
令和6年分推計所得税額は、令和5年分の所得・控除の内容をもとに国が提供する算定ツールを利用して算出した所得税額であるため、令和5年分、令和6年分の実際の所得税額と必ずしも一致しません。
令和6年分所得税額等の確定後、給付金に不足が生じた場合は、令和7年以降に不足分を追加給付する予定です。
調整給付金の支給対象となる方へ、7月30日に調整給付金支給確認書を送付しました。
お手元に届いた確認書に必要事項を記入し、本人確認書類等を添付のうえ同封の返信用封筒にてご返送ください。
記入方法は調整給付金支給確認書【記入例】 [PDFファイル/762KB]をご覧ください。
令和6年10月31日(木曜日) ※当日消印有効
書類受付後、不備がなければ、30日前後で支給します。
通帳には「チヨウセイキユウフキン」と記載されます。
定額減税補足給付金(調整給付金)Q&A [PDFファイル/104KB]
・内閣官房ホームページ「定額減税・各種給付の詳細」<外部リンク>