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令和6年度個人住民税の定額減税について

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ページID:0023848更新日:2024年7月30日更新

定額減税について

賃金上昇が物価高に追いついていない国民の負担を軽減し、物価上昇を十分に超える持続的な賃上げが行われる経済の実現を目指すための一時的な措置として、令和6年度個人住民税について、定額減税が実施されます。

個人住民税の徴収方法によって減税方法が異なるため、ご注意ください。

所得税の定額減税については国税庁ホームページ「定額減税特設サイト」<外部リンク>をご覧ください。

定額減税対象者

令和6年度個人住民税にかかる合計所得金額が1,805万円以下の納税義務者

※ただし、以下に該当する方は対象外となります。

 ・個人住民税が非課税の方

 ・個人住民税が均等割、森林環境税のみ課税の方

定額減税の計算方法

納税者本人の定額減税額は、次の金額の合計額です。ただし、その合計額が個人住民税の所得割額を超える場合は、所得割額を限度とします。

 ・納税者本人…1万円

 ・控除対象配偶者または扶養親族(国外居住者を除く)…1人につき1万円

例)納税者、控除対象配偶者、扶養の子供2人の場合の定額減税

  納税者本人(1万円)+控除対象配偶者(1万円)+扶養の子供2人(2万円)=4万円

定額減税の実施方法

定額減税の対象とならない方は通常どおりの徴収方法となります。

また、徴収方法が複数に分かれる方は、給与からの特別徴収、普通徴収、公的年金からの特別徴収の順に減税されるため、下記のとおりとならない場合があります。

給与特別徴収(給与天引き)

令和6年6月分は徴収せず、定額減税後の税額を令和6年7月分から令和7年5月分までの11か月で徴収します。

給与特別徴収の場合の定額減税実施方法の表

普通徴収(事業所得等の方)

第1期分の税額から控除し、控除しきれない場合は、第2期分以降の税額から順次控除します。

普通徴収の場合の定額減税実施方法の表

年金特別徴収(年金天引き)

1.年金天引き初年度の方

令和6年度から年金天引きが開始される方は、普通徴収第1期分から控除し、控除しきれない場合は第2期分から控除します。さらに控除しきれない場合は、令和6年10月以降に支払われる年金から徴収される税額から控除します。

2.年金天引き2年目以降の方

令和6年10月以降に支払われる年金から徴収される税額から控除します。控除しきれない場合は、令和6年12月分以降から順次控除します。

年金特別徴収の場合の定額減税実施方法の表

その他

・ふるさと納税の特例控除の控除上限額の算出は、定額減税前の所得割額から行います。

・公的年金等の所得にかかる仮特別徴収税額の算出は、定額減税前の所得割額から行います。

・定額減税は、他の税額控除を控除した後の所得割額から行います。

・控除対象配偶者を除く同一生計配偶者については、令和7年度の個人住民税において当該配偶者を有する場合に、所得割額から1万円を控除します。

・令和6年度個人住民税について定額減税しきれない額がある場合は、「定額減税補足給付金(調整給付)」の給付対象となります。詳しくは、定額減税補足給付金(調整給付金)についてをご覧ください。