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特定小型原動機付自転車(電動キックボード等)について

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ページID:0021355更新日:2024年3月28日更新

令和5年7月1日から、一定の要件を満たす電動キックボード等は、特定小型原動機付自転車として、新たな交通ルールが適用されます。

特定小型原動機付自転車とは?

特定小型原動機付自転車(電動キックボード)は以下の基準をすべて満たすものをいいます。

  • 原動機の定格出力が0.6キロワット以下であること
  • 車体の大きさが、長さ1.9メートル以下、幅0.6メートル以下であること
  • 最高速度が20キロメートル毎時以下であること

参考にこちらもご確認ください。特定小型原動機付自転車ってなに? [PDFファイル/752KB]

誰が乗れるの?

16歳以上であれば、免許証が無くても乗ることができます。

※上記基準を満たさないものは、車両形状(見た目等)にかかわらず令和5年7月1日以降も引き続き、一般原動機付自転車や自動車に該当するため運転免許証が必要です。

どこを走れるの?

車道を通行しなければなりません。自転車道も通行することができます。

ただし、特定小型原動機付自転車の内「特例特定小型原動機付自転車」に区分される車両については、歩道走行が可能となります。​詳しい基準については警察庁ホームページ<外部リンク>の「特例特定小型原動機付自転車とは」をご覧ください。

利用するにはどうすればいいの?

公道を走行するに当たり、以下について確認しましょう。

1 保安基準に適合していますか?

  • 基準を​満たしていない場合は公道を走れません。
  • 基準を満たすものには製造時に性能等確認済シールが貼られます

※特定小型原動機付自転車に適用される保安基準等については、国土交通省ホームページ<外部リンク>の「​2.道路運送車両の保安基準」等をご覧ください。

​2 ナンバープレートは取り付けていますか?

  所有者は、役場へ軽自動車税の申告をし、ナンバープレートを取り付けてください。

※ナンバープレートは課税対象車両を管理するために交付しているものであり、公道の走行を許可するものではありません。お持ちの電動キックボードが道路運送車両法の保安基準を満たすよう所有者が管理する必要があります。

3 自賠責保険(共済)に加入していますか?

  • 所有者は、加入時に配布されるステッカーをナンバープレートに貼り付けてください。
  • 運行の際は加入時に配布される証明書を携行してください。

※自賠責保険(共済)については、国土交通省自賠責保険ポータルサイト<外部リンク>等をご覧ください。

参考にこちらもご確認ください。ルールを守って電動キックボードに乗ろう [PDFファイル/1.02MB]

ナンバープレートの交付について

特定小型原動機付自転車用のナンバープレートは令和5年7月3日から交付開始します。

特定小型原動機付自転車の登録は、車両要件を確認するため、従来の「車名」「車体番号」「定格出力」等に加え、「長さ」「幅」「最高速度」の項目が新たに追加されます。

また、令和5年7月3日より前に従来の標識の交付を受けている車両については引き続き従来の標識をお使いいただけます。なお、特定小型原動機付自転車のナンバープレートに無償で交換することも可能です。その場合の旧ナンバーは廃車扱いとなりますので、交換を希望される場合は、役場にて手続きを行ってください。

新規購入(または譲渡)により登録する場合

申請手続きは、「原動機付自転車等(町ナンバー)の登録・廃車」のとおりですのでご覧ください。

※販売証明書(または譲渡証明書)から特定小型原動機付自転車と判断できない場合は、要件を満たすことが分かる書類・パンフレット等をお持ちください。

従来のナンバープレートから新ナンバープレートに交換する場合

【必要なもの】

※登録状況から特定小型原動機付自転車と判断できない場合は、要件を満たすことが分かる書類・パンフレット等をお持ちください。

※ナンバープレートを交換された場合は、標識番号が変更となるため、ご自身で自賠責保険等の手続きを行う必要があります。

※所有者の方またはその同一世帯の方以外の方が手続きを行う場合は上記必要なものに加えて委任状が必要になります。

税額について

  年額 2,000円(4月1日時点の所有に基づき課税されます。)

特定小型原動機付自転車の主な交通ルールについて

  • 16歳未満の者の運転の禁止
  • 飲酒運転の禁止
  • 乗車用ヘルメットの着用の努力義務
  • 二人乗りの禁止

その他実際の交通ルール等については、警視庁ホームページ<外部リンク>等をご確認ください。​

 

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