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ごみに関すること

印刷用ページを表示する 更新日:2023年3月3日更新

令和5年度ごみの収集

ごみの収集日は、原則として次のとおりです。
(月により変更となる場合があるため、詳しい日程はこの表の下にある「ごみの出し方」をご確認ください。)

地区別収集日
区分 可燃ごみ 資源・不燃・有害ごみ
大総・横芝・上堺 月曜日・木曜日

第2・第4月曜日

日吉・南条 月曜日・木曜日 第1・第3火曜日
白浜 月曜日・木曜日 第1・第3水曜日
東陽(宮川) 月曜日・木曜日 第2・第4火曜日
東陽(谷中・目篠・上原・原方) 月曜日・木曜日 第2・第4水曜日

※粗大ごみの自宅回収やごみ処理場への直接搬入については、「ごみの出し方」を確認してください。
 山武郡市環境衛生組合の指定袋以外は収集しませんのでご注意下さい。

※ごみは、集積所の所在する住所地の地区日程で収集されます。飛び地や地区の境界付近にお住まいで、住所地と集積所の地区が異なっている方は収集日にご注意ください。
 手元にあるごみカレンダーの地区と、利用している集積所の地区が異なっている場合は、環境防災課までご連絡ください。

ごみの出し方

山武郡市環境衛生組合ホームページ

 山武郡市環境衛生組合<外部リンク>

使用済み小型家電の回収について

詳細につきましては使用済み小型家電についてをご確認ください。

また、パソコンの処分はパソコンの処分についてをご確認ください。

家電4品目の処分方法について

廃棄物の減量、資源の有効利用を推進するため、平成13年4月1日より特定家庭用機器再商品化法(家電リサイクル法)が施行され、「テレビ、エアコン、冷蔵庫・冷凍庫、洗濯機・衣類乾燥機」の特定家庭用機器(家電4品目)が適正にリサイクルされるよう、消費者、小売業者、製造業者の三者がそれぞれ役割を分担し、リサイクルを推進することが義務付けられています。

  • 消費者 廃棄する家電4品目を小売業者などに引き渡し、収集運搬費用やリサイクル料金を負担する。
  • 小売業者 消費者から家電4品目を引き取り、製造業者等へ引き渡す。
  • 製造業者 小売業者から家電4品目を引き取り、リサイクルする。

処分方法についてはこちら [PDFファイル/571KB]をご確認ください

また、経済産業省の特設ページで、家電リサイクル法の内容、処分の方法などを解説しています。

 家電リサイクル法の消費者向けの特設ページ(経済産業省)<外部リンク>

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