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ペット

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ページID:0001085更新日:2021年4月1日更新

動物を飼っている方へ

動物を飼う人は、他人の迷惑や危害を及ぼすことのないように十分な心配りが必要です。

散歩のときは必ず引き綱をつけ、フンをしてしまった場合は必ず片付けましょう。

猫は屋内で飼いましょう。糞尿や鳴き声による被害を防止でき、また感染症や交通事故などの危険から守ることができます。

適正に飼うことができない子犬・子猫を増やさないために、不妊去勢の処置をしましょう。

飼い犬が人を咬んだときは保健所へ届け出をし、咬んだ犬が狂犬病の疑いがないかどうか獣医師の診断を受けさせなければなりません。

犬の登録・狂犬病予防注射について

狂犬病予防注射を行いましょうのページをご確認ください。

引っ越しをしたとき・飼い主が変わったとき・犬を譲り受けたとき

犬の登録事項変更届が必要になります。

鑑札番号及び変更事項(住所、電話番号、飼い主の氏名等)をお控えの上、環境防災課で手続きをお願いします。

町内へ転入してきた

 転入前の市区町村で交付された鑑札と注射済票をお持ちください。

町外へ転出する

 転出先の畜犬担当窓口にて横芝光町で交付された鑑札、注射済票をお持ちください。

飼い主変更・犬の譲渡

 すでに登録がある場合は、お持ちの鑑札、注射済票、変更事項をお控えの上、窓口までお越しください。

 子犬等まだ登録が済んでいない場合は、犬の登録の手続きを行うので窓口までお越しください。

ペットショップで購入

 登録が済んでいる場合があるのでペットショップへ確認の上、手続きにお越しください。

犬が亡くなったとき

犬の登録抹消手続きを行います。

鑑札番号をお控えの上、環境防災課で抹消の手続きをお願いします。

迷子の動物を探している・迷子の動物を見つけたとき

飼っている動物がいなくなったり、逃げ出してしまった場合は、動物愛護センターや保健所、役場へそれぞれ連絡してください。

千葉県動物愛護センターではホームページにて、収容・保護された動物の情報を公開しています。

詳しくは、千葉県動物愛護センター<外部リンク>のホームページをご覧ください。

迷子の動物や、迷い犬を見つけた際も動物愛護センターまたは保健所、役場へ連絡してください。

また、飼い主はマイクロチップや迷子札を着けるなどして、迷子になってしまった場合すぐに見つけられるようにしましょう。

犬の鑑札と注射済票は装着が義務付けられています。迷子になって保護された際にそれらが装着されていれば、すぐに飼い主の方へ連絡することができます。

各問い合わせ先一覧

  • 千葉県動物愛護センター(本所) Tel:0476-93-5711
  • 山武保健所健康生活支援課 Tel:0475-54-0611
  • 横芝光町環境防災課環境班 Tel:0479-84-1216