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動物を飼う人は、他人の迷惑や危害を及ぼすことのないように十分な心配りが必要です。
犬の放し飼いはやめ、散歩のときは必ず引き綱をつけ、フンをしてしまった場合は必ず片付けましょう。
猫は屋内で飼いましょう。糞尿や鳴き声による被害を防止でき、また感染症や交通事故などの危険から守ることができます。
適正に飼うことができない子犬・子猫を増やさないために、不妊去勢の処置をしましょう。
飼い犬が人を咬んだときは保健所へ届け出をし、咬んだ犬が狂犬病の疑いがないかどうか獣医師の検診を受けさせなければなりません。
犬を町に登録し、毎年狂犬病予防注射を受けさせることは、法律で義務付けられています。(生後90日以内の子犬を除く)
注射を受けさせなければならない期間は4月1日から6月30日と決められています。(生後90日以内の子犬を除く)
上記期間以外で犬を飼い始めた場合は、その日から30日以内に注射を受けさせることが必要です。
予防注射については、毎年4月に町内各所で集合注射を実施しています。それ以外で注射を受けさせる方は、かかりつけの獣医師さんにご相談ください。
動物病院で狂犬病予防注射を受けた犬は、役場の窓口で「注射済票」交付の手続きが必要です。獣医師さんから発行される「狂犬病予防注射済証」をお持ちの上窓口までお越しください。
また、犬の登録時に交付される「登録鑑札」と、「注射済票」を犬に装着させることは義務付けされていますので、必ず装着してください。
手数料について
犬の登録鑑札交付手数料:3000円(再交付:1600円)
狂犬病予防注射済票交付手数料:550円(再交付:340円)
受付窓口:役場本庁舎2階環境防災課までお越しください。
犬の登録事項変更届が必要になります。
登録番号及び変更事項(住所、電話番号、飼い主の氏名等)をお控えの上、役場環境防災課までご連絡ください。
町内へ転入してきた。
転入前の市区町村で交付された登録鑑札と注射済票をお持ちの上窓口までお越しください。
町外へ転出する。
転出先の畜犬担当窓口にて登録鑑札、注射済票をお持ちの上手続きを行ってください。
飼い主が変わった。犬を譲り受けた。
すでに登録がある場合は、登録番号及び変更事項をお控えの上、窓口までお越しください。
子犬等登録がない場合は、犬の登録の手続きをし、登録鑑札を受け取ってください。
ペットショップから購入した。
登録が済んでいる場合があります。必ずペットショップへ確認の上、手続きにお越しください。
犬の登録抹消手続きを行います。
登録番号をお控えの上、役場環境防災課までご連絡ください。
飼っている動物がいなくなったり、逃げ出してしまった場合は、動物愛護センターや保健所、役場へそれぞれ連絡してください。
千葉県動物愛護センターではホームページにて、収容・保護された動物の情報を公開しています。
詳しくは、千葉県動物愛護センター<外部リンク>のホームページをご覧ください。
迷子の動物や、迷い犬を見つけた際も動物愛護センターまたは保健所、役場へ連絡してください。
また、飼い主はマイクロチップや迷子札を着けるなどして、迷子になってしまった場合すぐに見つけられるようにしましょう。
特に犬の登録鑑札と注射済票は着けることが義務付けられていますので、必ず装着してください。迷子になって保護された際にそれらが装着されていれば、すぐに飼い主の方へ連絡することができます。