横芝光町地域公共交通会議の概要
町では、道路運送法(昭和26年法律第183号)に基づき、地域における需要に応じた住民の生活に必要なバス等の旅客輸送の確保その他旅客の利便の増進を図り、地域の実情に即した輸送サービスの実現及び地域公共交通の活性化及び再生に関する法律(平成19年法律第59号)第6条の規定に基づき、地域公共交通計画の作成及び実施に必要となる事項を協議するため、「横芝光町地域公共交通会議」を設置しています。
協議事項
- 町の総合的な交通施策に関する事項
- 地域の実情に応じた適切な乗合旅客運送の態様、運賃、料金等に関する事項
- 町運営有償運送の必要性及び旅客から収受する対価に関する事項
- 交通計画の作成及び実施に関する事項
- 交通会議の運営方法その他交通会議が必要と認める事項
構成員
- 町議会議員
- 一般乗合旅客自動車運送事業及びその組織する団体の代表者またはその指名する者
- 一般貸切(乗用)旅客自動車運送事業者及びその組織する団体の代表者またはその指名する者
- 町民または利用者の代表
- 千葉運輸支局長またはその指名する者
- 一般旅客自動車運送事業者の事業用自動車の運転手が組織する団体の代表者またはその指名する者
- 山武警察署長またはその指名する者
- 道路管理者、学識経験者その他交通会議が必要と認める者
- 町の職員の中から町長が指名する者
要綱・委員名簿
横芝光町地域公共交通計画
「地域公共交通の活性化及び再生に関する法律」に基づき「地域にとって望ましい地域旅客運送サービスの姿」を明らかにする「マスタープラン」としての役割を果たす計画として令和4年3月に策定されました。
生活交通確保維持改善計画
横芝光町地域公共交通会議にて生活交通確保維持改善計画(地域公共交通確保維持事業のうち地域内フィーダー系統関係)が認定されましたので別添のとおり公表します。
会議経過
<外部リンク>
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