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公益通報者保護法は、公益通報者の保護を図るとともに、国民の生命、身体、財産その他の利益の保護に関わる法令の規定の遵守を図り、国民生活の安定及び社会経済の健全な発展に役立つことを目的として平成18年に施行されました。
事業者について法令違反行為が生じ、またはまさに生じようとしている場合に、そこで働く労働者または役員が、不正の目的でなく、次のいずれかの通報先に対し、一定の要件を満たした通報を行うことです。
横芝光町では、労働者(職員)等からの通報に対し適切に対応するため、公益通報の処理に関する要綱を制定しました。
公益通報者保護制度の詳細については、公益通報者保護制度(消費者庁)<外部リンク>をご覧ください。
内部公益通報は、町の職員等が通報対象事実について、職場に対して行う通報です。
1 内部公益通報の対象となる事実
2 内部公益通報ができる者
3 内部公益通報窓口
総務課 行政班
【電話】 0479-84-1211
【ファクシミリ】 0479-84-2713
【書面提出先】 〒289-1793 横芝光町宮川11902 横芝光町総務課公益通報担当
ファクシミリ・書面提出の場合は、内部公益通報受付整理票 [Wordファイル/17KB]に記入して提出することができます。
【電子メール】 こちらから送信できます
【その他】 面談、その他
外部公益通報は、公益通報者保護法(以下「法」という。)第2条第1項に規定する労働者から、対象となる法律に対する法令違反行為について、処分等の権限のある横芝光町に対して行う通報です。
1 外部公益通報の対象となる事実
対象となる法律に対する法令違反行為について、横芝光町に処分等の権限のある事実
(注)対象となる法律は、公益通報者保護法において通報の対象となる法律について(消費者庁)<外部リンク>をご覧ください。
2 外部公益通報ができる者
法第2条第1項各号に掲げる者
3 外部公益通報窓口
総務課 行政班
受け付けた通報は、処分などの権限を有する所管課に引き継ぎます。
【電話】 0479-84-1211
【ファクシミリ】 0479-84-2713
【書面提出先】 〒289-1793 横芝光町宮川11902 横芝光町総務課公益通報担当
ファクシミリ・書面提出の場合は、外部公益通報受付整理票 [Wordファイル/16KB]に記入して提出することができます。
【電子メール】 こちらから送信できます
【その他】 面談、その他
横芝光町が法令違反行為について処分権限を有しない場合は、処分権限を有する他の行政機関に通報してください。
消費者庁ホームページにキーワードを入力して通報先を検索することができます。
公益通報の通報先・相談先行政機関検索(消費者庁)<外部リンク>