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選挙人名簿

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ページID:0008507更新日:2020年1月14日更新

選挙人名簿

選挙権を持っていても、実際に投票するためには、選挙管理委員会が管理する名簿に登録されていなければなりません。このことを「選挙人名簿」といいます。
この名簿に登録されていませんと、選挙があっても投票することはできませんので、転入・転出の際は住民異動届を忘れずに出してください。

1.登録

選挙人名簿への登録は、毎年3月、6月、9月、12月(登録月)の1日に定期的に行われるとともに(定時登録)、選挙が行われる場合にも行われます(選挙時登録)。いったん登録されると、抹消されない限り永久に有効なため「永久選挙人名簿」とも呼ばれています。

2.抹消

選挙人名簿に登録されている日が、次の事項に該当する場合には、名簿から抹消されます。

  1. 死亡、または日本国籍を喪失したとき、ただちに抹消します。
  2. 転出したときはすぐには抹消せず、転出したことを表示し、転出日から4ヶ月を経過したときに抹消します。
  3. 登録の際に、登録されるべき者でなかったとき、ただちに抹消します。

※選挙権を停止された人の場合は、抹消されるのではなく、その旨の表示がされます。選挙権を回復すれば、その表示は消されます。

3.閲覧

選挙人名簿は、常に選挙人の目に触れさせることで正確さを期せるよう、その抄本を閲覧できるように定められています。
具体的には、次のような場合に閲覧できます。

  1. 特定の者が選挙人名簿の登録された者であるかどうかの確認
  2. 公職の候補者等、政党その他の政治団体が、政治活動(選挙運動を含む)を行うために閲覧する場合
  3. 統計調査、世論調査、学術研究その他の調査研究で公益性が高いと認められるもののうち政治・選挙に関するものを実施するために閲覧する場合なお、選挙期日の公示または告示の日から選挙期日の5日後までの間は閲覧できません。

選挙人名簿登録状況