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選挙権を持っていても、実際に投票するためには、選挙管理委員会が管理する名簿に登録されていなければなりません。このことを「選挙人名簿」といいます。
この名簿に登録されていませんと、選挙があっても投票することはできませんので、転入・転出の際は住民異動届を忘れずに出してください。
選挙人名簿への登録は、毎年3月、6月、9月、12月(登録月)の1日に定期的に行われるとともに(定時登録)、選挙が行われる場合にも行われます(選挙時登録)。いったん登録されると、抹消されない限り永久に有効なため「永久選挙人名簿」とも呼ばれています。
選挙人名簿に登録されている日が、次の事項に該当する場合には、名簿から抹消されます。
※選挙権を停止された人の場合は、抹消されるのではなく、その旨の表示がされます。選挙権を回復すれば、その表示は消されます。
選挙人名簿は、常に選挙人の目に触れさせることで正確さを期せるよう、その抄本を閲覧できるように定められています。
具体的には、次のような場合に閲覧できます。