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負担限度額認定

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ページID:0001141更新日:2021年8月2日更新

 介護サービスの中でも、施設サービス(施設入所や短期入所)を利用した場合、通常の1割負担のほかに、食費や居住費、その他日常生活雑費の全額が利用者の負担となり、自己負担が高額となるため、所得の少ない世帯での利用が困難とならないように、収入の状況に応じた限度額が設定されています。

基準負担額(1日当たり)

居住費 食費
ユニット型個室 ユニット型個室的多床室 従来型個室 多床室
2,006円 1,668円 1,668円
(1,171円)
377円
(855円)
1,445円

※この額は基準です、施設により異なりますのでご注意ください。
※( )内の金額は介護老人福祉施設と短期入所生活介護を利用したときのものです。

負担限度額(1日当たり)

負担段階 所得区分 居住費 食費
ユニット型個室 ユニット型個室的多床室 従来型個室 多床室 施設サービス 短期入所サービス
第1段階

・世帯全員(別世帯の配偶者を含む。)が住民税非課税で、老齢福祉年金受給者
・生活保護受給者

820円 490円 490円
(320円)
0円 300円 300円
かつ、預貯金等が単身の場合1,000万円以下、夫婦の場合2,000万円以下
第2段階

世帯全員(別世帯の配偶者を含む。)が住民税非課税で、前年の合計所得金額+年金収入額(非課税年金を含む。)が80万円以下の人

820円 490円 490円
(420円)
370円 390円 600円
かつ、預貯金等が単身の場合650万円以下、夫婦の場合1,650万円以下
第3段階(1) 世帯全員(別世帯の配偶者を含む。)が住民税非課税で、前年の合計所得金額+年金収入額(非課税年金を含む。)が80万円超120万円以下の人 1,310円 1,310円 1,310円
(820円)
370円 650円 1,000円
かつ、預貯金等が単身の場合550万円以下、夫婦の場合1,550万円以下
第3段階(2) 世帯全員(別世帯の配偶者を含む。)が住民税非課税で、前年の合計所得金額+年金収入額(非課税年金を含む。)が120万円超の人 1,310円 1,310円 1,310円
(820円)
370円 1,360円 1,300円
かつ、預貯金等が単身の場合500万円以下、夫婦の場合1,500万円以下

※( )内の金額は介護老人福祉施設と短期入所生活介護を利用したときのものです。

限度額認定を受けるためには

 負担限度額の認定を受けるためには、事前に町に申請書を提出していただく必要があります。
 町では、申請により対象となる方に『負担限度額認定証』を発行しますが、これをサービスを提供している施設に提示することで減額がされることになりますのでご注意ください。
 なお、申請をするときには介護保険被保険者証をお持ちください。

負担限度額認定の特例

 負担限度額認定は、低所得者(住民税非課税世帯)のための制度なので住民税が課税されていると対象とはなりませんが、次のすべての要件を満たす方については、特例として第3段階の認定を受けることができます。

  • その属する世帯の人数が2人以上であること。
    高齢夫妻を念頭に置いているが、それに限らない。(年齢要件は定めない)
  • 世帯全員の年収から、施設の利用者負担(介護サービスの利用者負担、食費、居住費)の見込額の年額を除いた額が80万円以下となること。
  • 世帯の現金、預貯金等の額が、450万円以下であること。
    預貯金等とは預貯金のほか、有価証券、債券等も含まれる。
  • 介護保険料を滞納していないこと。

※特例の申請をするときは、すべての要件を満たすことの証明ができる書類の提出が必要となります。

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