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居宅介護支援事業所は、毎年度2回、下記の判定期間に作成した居宅サービス計画を対象とし、減算要件に該当した場合は、事業所が実施する減算適用期間の居宅介護支援のすべてについて、減算を適用する必要があります。
算定した結果、紹介率最高法人を位置付けた居宅サービス計画の数の占める割合が80%を超える場合は、「特定事業所集中減算算定表」を提出してください。
なお、80%を越えなかった場合についても、2年間は書類を保存しなければなりません。
提出いただいた「特定事業所集中減算算定表」について、80%を超える正当な理由が記載されていない場合や、正当な理由に該当しないと判断した場合は、所定単位数から200単位を減算して請求することとなります。
区分 | 判定期間 | 報告期限 | 減算適用期間 |
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前期 | 3月~8月 | 9月15日 | 10月~翌年3月 |
後期 | 9月~翌年2月 | 3月15日 | 4月~9月 |