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特定事業所集中減算(居宅介護支援)について

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ページID:0001140更新日:2020年2月5日更新

 居宅介護支援事業所は、毎年度2回、下記の判定期間に作成した居宅サービス計画を対象とし、減算要件に該当した場合は、事業所が実施する減算適用期間の居宅介護支援のすべてについて、減算を適用する必要があります。
 算定した結果、紹介率最高法人を位置付けた居宅サービス計画の数の占める割合が80%を超える場合は、「特定事業所集中減算算定表」を提出してください。
 なお、80%を越えなかった場合についても、2年間は書類を保存しなければなりません。
 提出いただいた「特定事業所集中減算算定表」について、80%を超える正当な理由が記載されていない場合や、正当な理由に該当しないと判断した場合は、所定単位数から200単位を減算して請求することとなります。

対象サービス

  • 訪問介護
  • 通所介護
  • 福祉用具貸与
  • 地域密着型通所介護

判定期間・報告期限・減算適用期間

区分 判定期間 報告期限 減算適用期間
前期 3月~8月 9月15日 10月~翌年3月
後期 9月~翌年2月 3月15日 4月~9月

提出書類等

作成上の注意[PDFファイル/354KB]

「正当な理由」の判断基準[PDFファイル/252KB]

【参考】特定事業所集中減算について(老企第36号第3の10)[PDFファイル/66KB]

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