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障害者控除認定

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ページID:0001139更新日:2020年1月14日更新

 障害者手帳をお持ちでない方でも、寝たきりの状態や認知症などで日常生活に支障のある一定の基準に該当する方は、所得の申告のときに「障害者控除対象者認定書」を添付することで障害者控除・特別障害者控除の適用が受けられます。
 なお、対象となる方には、毎年1月中頃に福祉課から申請手続きについてのお知らせを送付します。

認定書交付対象者

毎年12月31日現在、町内にお住まいの65歳以上の要介護(支援)認定を受けている方で、次の表に該当する方

設定区分 障害理由 認定基準
障害者 知的障害者(軽度・中度)
に準ずる
要介護(支援)認定の主治医意見書の認知症高齢者日常生活自立度が、2a、2b、3a又は3bである者
特別障害者 知的障害者(重度)
に準ずる
要介護(支援)認定の主治医意見書の認知症高齢者日常生活自立度が、4又はMである者
寝たきり老人 要介護(支援)認定の主治医意見書の障害高齢者日常生活自立度が、B1、B2、C1又はC2である者

※この認定は、その年の申告のみ有効となります。
 認定基準は12月31現在で判定されます。
 お亡くなりになられた方でも、当時認定を受けていて基準に該当する方は対象となります。

交付申請手続き手順

  1. 送付された通知書、申請書及び介護保険者証と印鑑を持って福祉課介護班へ
  2. 福祉課介護班で認定申請書を提出
    (申請者及び対象者の印鑑を忘れずにご持参ください)
  3. 福祉課から該当する障害者控除対象者認定書(障害者控除または特別障害者控除)を交付します
  4. 所得税または住民税の申告をするときに認定書を添付して、障害者控除または特別障害者控除を受けます

交付申請をする必要がない方

  • すでに身体障害者手帳等をお持ちで、該当する障害者控除を受けている方
  • 本人または扶養義務者が非課税で、所得税の確定申告及び住民税の申告をする必要がない方

注意:認定書交付対象者の確定は年明けになります。
申請手続きは1月中旬以降にお願いします。

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