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社会福祉法人等による利用者負担軽減制度

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ページID:0001138更新日:2020年2月5日更新

 この制度は、低所得で特に生計が困難である者の介護サービスについて、サービスを提供する社会福祉法人等が利用者の負担を軽減するものです。
 なお、軽減の認定を受けても、町に届出をしているサービス事業所以外では軽減されることはありません。

軽減の対象者

  • 世帯全員が住民税非課税であること
  • 年間の収入が単身世帯で150万円以下であること
    (世帯員が1人増えるごとに50万円を加算した額)
  • 預貯金等の額が単身世帯で350万円以下であること
    (世帯員が1人増えるごとに100万円を加算した額)
  • 世帯が実際に住んでいる家屋など、日常生活のために必要な資産以外の資産がないこと
  • 負担能力のある親族等に扶養されていないこと
  • 介護保険料を滞納していないこと

 以上の条件すべてを満たした人で収入や世帯の状況、利用者負担等から生計が困難と認められた人、または生活保護者が対象となります。

軽減の対象となるサービス

 町に利用者負担の軽減をする届出を出した法人が提供する、次のサービスが対象となります。

  • 訪問介護
  • 介護予防訪問介護
  • 夜間対応型訪問介護
  • 通所介護
  • 介護予防通所介護
  • 認知症対応型通所介護
  • 介護予防認知症対応型通所介護
  • 小規模多機能型居宅介護
  • 介護予防小規模多機能型居宅介護
  • 短期入所生活介護
  • 介護予防短期入所生活介護
  • 介護老人福祉施設
  • 地域密着型介護老人福祉施設

軽減の割合

 原則として、利用者負担(1割負担・食費負担・居住費負担)の4分の1ただし、老齢年金受給者は2分の1生活保護者については個室の居住費のみ対象です。

申請方法

 軽減を受けるための申請は、福祉課介護班で行っています。
 対象となることを証明できる書類と印鑑等が必要となります。

必要なもの

  • 介護保険被保険者証
  • 印鑑
  • 世帯全員の前年の収入金額のわかる書類
    (年金や給与をもらっているものは源泉徴収票や明細書などの写し)
  • 世帯全体の預貯金額等のわかる書類
    (通帳や有価証券などその金額や保有数などのわかるものの写し)
  • 資産の状況のわかる書類
    (固定資産の納税通知書など、資産の保有状況のわかるものの写し)

負担軽減確認証の交付

 申請を受理後、内容を審査し対象者と確認された人に、『社会福祉法人等による介護保険利用者負担軽減確認証』を交付します。
 この交付された確認証を負担軽減を実施している社会福祉法人(サービス事業所)へ提示することで利用者負担の軽減が受けられます。

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